財産分与の対象ですか?

離婚
財産分与・年金分割

お世話になります。
ただいま離婚協中です。
数年前にマンションを購入し、現在ローンはありません。
名義は半々でしたが、主人が起業する際、贈与され今は私名義になっています。
そのマンションの財産分与ですが、
民法745号で夫婦間での約束事、契約はいつでも取り消しできるとしながらも、夫婦間が破綻状態の場合、契約は取り消しできないと
している条例があります。
現在別居中ですが、夫から贈与された不動産でも財産分与の対象になるのでしょうか?
又、もし、財産分与の対象となった場合、マンションの課税標準額の半分と現金の半分を財産分与とすると、パート収入の私(妻側)が夫に分担金を支払うことになります。
経済的に弱者の支払いはなんか解決策はないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月20日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談内容を見る限り、マンションも財産分与の対象でしょう。 ご相談の趣旨は、マンションに住み...

ご相談内容を見る限り、マンションも財産分与の対象でしょう。
ご相談の趣旨は、マンションに住み続け、ご相談者から相手方(夫)にお金を支払わない解決があり得るか、ということでしょうか。
離婚協議、調停では、そのような解決も決して少なくありません。
早めの法律相談をお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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