不倫相手や会社にできること

離婚
離婚慰謝料の請求

既婚男性と不倫関係にありました。関係は終わってますが、妊娠→流産となり精神的、肉体的苦痛を味わいました。

流産は化学流産をその相手との間に2回です。自分の中だけでの確認なので病院など証明できるものがなく訴えることもできません。妊娠については相手と毎月了解の上での事なので、出来る可能性があるということも相手は承知の上です。

関係が終わった後、責任をどのような形かでとってほしく離婚してほしいと言いました。

相手はわかったと言い、弁護士を通じて妻と離婚の話を進めてると言っていたので信じていましたが、それは嘘だったと本人の口から聞きました。

また、不倫関係が会社に知られたので、相手は異動させると上司から伝えられて、私も体調が悪かったのも関係して相手との出勤時間や日にちをずらすなどの対策をとられ従ってました。

しかし、一か月経って、相手側の異動の話が全く進んでいないこと、代わりに私が異動の話を勧められ断ったところ、相手が同じ店舗にいる以上こちらのシフト自体を変更するという話になり、毎日毎日会うたびに上司から、いつからそうするの?と急かされていました。

精神的プレッシャーで追い込まれ結果的に私が自主退社しました。

しかし、それから一か月以上経ちましたが相手側の異動の話は全くなくなったようです。相手本人は辞めると自分で話していたのですが、それもしていない状況です。

会社側は私には本来クビだと言う発言をしてきたこと。相手を異動させると言ってさせてないこと。

本人が離婚すると言ってしていないこと。会社を辞めると言って辞めてないこと。

流産の証明はできないが妊娠することに対して相手の了解を得てだったこと。

以上の点から私に何か出来ることはありますでしょうか。

相談者(ID:1969)さん

2018年06月22日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

会社についてですが、就業規則などに、解雇できる条項が定められていれば、「本来クビだ」という発言...

会社についてですが、就業規則などに、解雇できる条項が定められていれば、「本来クビだ」という発言は間違いでありません。
会社としては、従業員をクビにせずに、当人同士が会わないようにして雇用を継続するという判断もありえますので、両方かそれともどちらかを移動させる、という方針も間違っていません。
質問者様が辞められてしまったため、相手の異動の話がなくなることも、会社としては問題ありません。

もちろん、質問者様だけを退職させるために、精神的な追い込みをかけていたのであれば別です。


相手の男性が、離婚する、会社を辞める、といって離婚も退職もしていないことは、道義上の問題はあるにせよ、法的な問題にはできません。

男性の妻から質問者様に対し慰謝料請求をされる可能性もあります。


結果を見れば、質問者様だけが損をしていますので、男性に対し慰謝料を請求することが、現在できる方法と思われます。


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中尾田 隆
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