一方的な離婚請求
一方的に嫌いだから、嫌だから、顔も見たく無いから、離婚する。と言われてます。慰謝料や解決金は、俺はお金無いから無理、無い人からは、取れないから無理。と言われ旦那より離婚請求されています(旦那は正社員、借金多目)
私は離婚したくありません、理由は余りにも身勝手だからです。
1.旦那が上記の主張を通していたら(主張する時、嘘の話を、でっち上げたり→嘘の主張でも通ってしまうものですか?)調停や裁判では、離婚と判決が出ますか?旦那は法律では嫌いな人と婚姻はさせないから離婚出来る、と話しています
私は体調思わしくなく、旦那に助けて、病院連れて行ってと話しても、旦那は、無理だから、離婚するから、出来ないと、一方的に言われ看病無く私は実家に頼りました(旦那の言葉にショック受けて食事取れず病院で点滴をして、心療内科では、うつ薬をもらいました)
2.これは逆に悪意のいきにならないですか?
3.やっぱり無い人から、解決金、慰謝料は無理ですか?(今後、分割で支払いしてもらう。など案はありますか?)
4.調停や裁判では白黒の判断(離婚する、しない、成立、不成立)だけですか?真ん中取って別居何年とか、判決は、ありますか?
相談者(ID:8121)さん
弁護士の回答一覧
特段の離婚理由がないようですので、ご主人がいうように簡単には離婚は認められることはありません。...
しかし、別居生活が始まってから3年前後の時間が経過すると、やはり婚姻生活を修復して開始していくことは不可能だと言わざるを得ないので、離婚を認めてもよいかという判断になります。
>主張する時、嘘の話を、でっち上げたり→嘘の主張でも通ってしまうものですか?
そんなことはないと断定したいところですが、残念ながら離婚問題はご夫婦二人の間の問題ですので、客観的な証拠に乏しく、第三者の証言が得られることもほとんどありません。証拠の乏しい中で、どちらの主張が正しいのかと判断するわけですから、時に誤った事実が認定されてしまうことはあり得ます。
ただ一定の判断が示されたり事実が認定されることは、離婚が訴訟にまで至った場合のことであって、調停段階では、お互いの話し合いで歩み寄りを図り、お互い納得した形で円満な決着を図るために行う手続きですから、裁判所が一定の判断を示したり決定を下したりすることはありません。
>私は体調思わしくなく、旦那に助けて、病院連れて行ってと話しても、旦那は、無理だから、離婚するから、出来ないと、一方的に言われ看病無く
>(旦那の言葉にショック受けて食事取れず病院で点滴をして、心療内科では、うつ薬をもらいました)
悪意の遺棄に該当すると思います。つまりこれで、もし婚姻関係が破綻したと認められたとしてもそれはご主人に原因があるということであり、有責配偶者が離婚を求めているとして、10年前後、交流のないままの別居生活が続くようなことがない限りは離婚は認められません。
>3.やっぱり無い人から、解決金、慰謝料は無理ですか?
悲しいかな、これは本当です。
しかし現在、ご主人には特段の離婚理由はないのですし、むしろ精神的DVをあなたに対して加えて有責行為をしていますので、お金がないで済ませることはせず、数百万円の解決金を支払わない限り、離婚には応じないという対応をすればよろしいかと思います。
本当に離婚したいのであれば、友人知人から借りまくってでも金策するでしょう。
>4.調停や裁判では白黒の判断(離婚する、しない、成立、不成立)だけですか?真ん中取って別居何年とか、判決は、ありますか?
そもそも調停と裁判では終着点が別です。前にも述べたことを繰り返して恐れ入りますが、調停はお互い話し合いをして円満に解決することを目指すものであって、裁判所が何らかの判断、決定を示すということはありません。お互いの主張に平行線が続き話がまとまらなければ、調停は不調で終了です。
その場合、何も決まりません。
それでもなお、離婚を希望する側が、「裁判をすれば離婚は認められるはずだ。」と思えば、離婚訴訟を提起するわけです。
そして離婚訴訟の場でも、「和解」といって、調停と同様にお互い話し合って歩み寄りをしてお互い納得した状態で解決をしようと試みられることも少なくありません。しかしその場合は、あくまでも訴訟におけるオプション的扱いなのであって、歩み寄りができなければ和解は決裂で、再び訴訟手続きに戻ります。そして最終的には判決が出るわけです。その場合は裁判所が明確に白黒、はっきりと判断するわけで、「原告と被告は、離婚をする」と判決を書くか離婚を求める請求に対して「原告の請求を棄却する」と判決を書くかのいずれかになります。
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