慰謝料と離婚の可否について

離婚
離婚調停

主人が携帯の出会い系サイトで女性と金銭の関わる性行為をしようとしていたこと(実際に会ったかどうかまでは分からない)、夫婦の結婚式の写真を使い他人の全裸の写真と友人の顔写真を合成させ性処理をしていたこと等が発覚し、精神的苦痛から主人への愛情がなくなり別居をすることになりました。

別居1ヶ月経たない内に私の不貞行為が見つかり主人から慰謝料300万円

また、再び不貞行為を行なった場合に500万円を請求されています。

私としては不貞行為ということに対する責任として慰謝料は支払うがそもそもの原因が主人にあり愛情もない為、離婚をしてほしいと申し立てました。
しかし、主人は離婚をせずかつ同居を求めています。

話し合いの末、別居は継続となりましたが、こういう場合の慰謝料の相場としては妥当なのでしょうか?

また、離婚請求や調停などを私から起こすことも難しいでしょうか?

相談者(ID:1823)さん

2018年06月04日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

慰謝料の金額は、事情を総合考慮して判断されますが、300万円というのは高めの相場ではありますが...

慰謝料の金額は、事情を総合考慮して判断されますが、300万円というのは高めの相場ではありますが、極めて異常な金額とまではいえません。もっとも500万円は過剰な金額と思われます。

別居の時に夫婦関係が破綻していたと認められる可能性もあります。
他方、別居後1カ月以内に不貞行為が見つかるということは、夫側からすると以前から不貞していたのではないかと疑いを抱かせる事情となります。

具体的な金額は、細かな事情をお聞きしないと分からない点もあります。


離婚の調停をすることは出来ます。
ただし裁判で離婚を請求できるか否かは詳しく事情を聞かないと何とも言えません。



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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
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