離婚後 マンションローン残債の支払義務

離婚
財産分与・年金分割

はじめまして、よろしくお願いします。
私の名義でローンを組み、元妻は共同でも、連帯でもありませんが、生活のために購入したので、元妻にも返済義務があると考えて良いですか?
その義務を担保するにはどうしたら良いですか?

恐れ入りますが、教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年12月15日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚時のマンションについては、それをどちらが取得するかと、借受人が誰かによって解決が異なります...

離婚時のマンションについては、それをどちらが取得するかと、借受人が誰かによって解決が異なります。ただローンについては金融機関との関係なので、名義変更には金融機関の承諾が必要になります。それで調整できない場合には財産分与でどう清算するか、になります。生活のための購入としても、離婚による別居後は事情が異なることになりますし、ローンは財産形成の側面もあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

残念ながら、日本の法制度には、負債の財産分与の制度はありません。すなわち、妻が金融機関に債務を...

残念ながら、日本の法制度には、負債の財産分与の制度はありません。すなわち、妻が金融機関に債務を負担していない以上、「返済義務」はないでしょう。
日本法の財産分与は、夫名義、妻名義の、プラスの資産からマイナスの債務を控除し、合計がプラスの場合にそのプラス分を折半する制度です。
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大貫 憲介
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