勝手な子連れ別居に対する対応

離婚
親権(子供)

約一ヶ月前、妻が体調が悪いから一時実家で静養したいと嘘を言い、勝手に子連れ別居しました。今、妻と子ども1人(5歳)は妻の実家におります。しかも、転出届や子どもが通っていた保育園も退園していました。(別の市町村に転出しました。)
勿論、私は別居に同意していませんし、どちらが子どもの監護をするかも決めていない状況でした。

最近になって、子どもを転出先近辺の保育園に入園させたいから、私の所得等が分かる書類を送って欲しいと連絡がありましたが、これに応じなければいけないのでしょうか。
応じたくないのですが、応じなければどうなるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年09月21日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

妻が勝ってに子供を連れ去り、保育園を変えることは、夫の親権を無視したもので違法です。 その違...

妻が勝ってに子供を連れ去り、保育園を変えることは、夫の親権を無視したもので違法です。
その違法状態を維持するために必要な書類を妻に送る必要はありません。
とは言え、このままでは、子供が宙ぶらりんになります。
まずは夫婦間で良く話し合い、子供の監護教育をどうするか決めてください。
夫婦だけで決められない場合は、家庭裁判所で調停をするのが良いと思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

(無理矢理別居を含めて)別居後、同居親との関係をどうするかは悩ましい問題です。 まず、基本的...

(無理矢理別居を含めて)別居後、同居親との関係をどうするかは悩ましい問題です。
まず、基本的な方向として、①監護者指定など家裁での手続きにて決着をつける、②現在の状況を前提として話し合っていく、の2つがあると思います。
仮に、①であれば、弁護士に依頼し、その担当弁護士と相談しながら進めるのがよいと思います。ただし、多くの弁護士は、争っても結果の出ないことについては協力的姿勢を勧めます。
②の方針であれば、保育園の転園を含めて、話し合って決めていくしかありません。そして、話し合って決めたことは守る必要があります。
感情的になりやすい局面なので、将来を見据えた冷静な対応をするためにも、早めの法律相談をお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

仮に対応しない場合に考えられることは、妻側から調停申立、と言うことかと思いますが、他方、時間の...

仮に対応しない場合に考えられることは、妻側から調停申立、と言うことかと思いますが、他方、時間の経過で妻の監護の事実が蓄積されることになるので、親権取得を考えるのであれば、積極的に何らかの調停申立を検討する必要がありそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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