親権を取り戻せるか

離婚
親権(子供)

9年ほど前に私が浮気をし、元旦那が勝手に携帯電話を見て浮気がバレ、相手が慰謝料を払い、そのことについては話がまとまりました。その後も友達ですら、男と連絡をとることを禁止されましたが、私は約束を守らず、連絡をとったり会ったりしていました。
その都度束縛がはひどくなっていき、私はその度にどんどん元旦那から気持ちが離れ、ちょっとしたことなどで不機嫌な元旦那ですら恐怖の対象となり、離婚前3ヶ月ほどは、元旦那が家に帰ってくると思うだけで涙が出ていました。私のネットの検索履歴や車の走行距離、走行ルート、私の持ち物をあさって見ていたり、私にはもう耐えることができず、冷静な判断もできず、3人の子供を置いていくなら離婚していいというようなかたちで、私は1人で2月の頭に家を出ました。
家を出た後は、子供たちに会えなくなったことで鬱のようになり、それでも子供たちがいつ私のところに来たいと言ってもいいように、正社員に就き、やっと試用期間が9月いっぱいで終わりました。生活は大変かも知れませんが、子供たちを引き取らる準備はできました。
元々は私の不貞行為でこじれていった結婚生活でしたが、私は今から親権を取り戻せる可能性はあるでしょうか?
長くなってしまって申し訳ありませんでした。
お返事がいただけたら、嬉しいです。

相談者(ID:429)さん

2017年10月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。 離婚に際して、元配偶者が親権を取得したということでよろしいでしょ...

お辛いことと存じます。

離婚に際して、元配偶者が親権を取得したということでよろしいでしょうか、、、

相談者さんがとりうる手段としては、家庭裁判所に対する親権者変更の調停申立てがあります。民法819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と定めています。

本件が「子の利益のため必要があると認めるとき」に当たるか否かは、詳しくお話を聞かなければ何とも判断できません。元配偶者との生活がお子様にとって不都合である旨の事実がある場合には認められやすくなります。

法的に満足のいく解決を目指す場合、親権問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お電話でも可能です(ご入金ご確認後日時調整します)。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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