離婚届け

離婚
親権(子供)

過去から旦那に多々不満はありましたが、今回、私の不倫もあり離婚することにはなりました。
小学生と幼稚園の子どもがいます。こどものことについては怠ったことはありません。

離婚するにあたり、私は親権や監護権、面会交流など話し合いたくて、夫と話し合いを試みましたが話し合いにならず。次の日、両方の両親や兄弟を呼ばれ、ここで皆に話せ、と。
私は大人7人に囲われ、話し合いをしていましたが、精神的にもう限界になりそこを飛び出しました。
彼(不倫相手)への思いがたちきれない限りは親権も監護権も絶対に渡さないと夫と夫の親から宣言されていました。

そして次の日には、夫に離婚届を提出したと言われました。
子どもは「何があっても僕はママと一緒にいる」って前から言っていた小学生と幼稚園生。

私はどうすればベストなのでしょうか。
彼との再婚も考えています。

離婚裁判は2年以上かかるというので、長くなれば子どもにいいことが何もないと考え可能なら避けたかった。協議離婚にもっていきたかったという希望はあります。

相談者(ID:6125)さん

2019年07月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚届けを提出されてしまったということであれば、恐らく子供の親権者はご主人になっているのではな...

離婚届けを提出されてしまったということであれば、恐らく子供の親権者はご主人になっているのではないかと思われます。
>子どもは「何があっても僕はママと一緒にいる」って前から言っていた小学生と幼稚園生。
ということですから、親権については決め直さなければならないはずですが、既に夫側を親権者として離婚届け出が提出されてしまったのでは、ダイレクトに親権だけを決め直すことはできません。
一度、離婚無効確認の訴えを提起して、離婚届出の効力を失わせ、そのうえで仕切り直しで、離婚調停を申し立てるということになります。

しかし、夫側がハッタリで「離婚届けを提出した」などといっているだけかもしれませんので、念のために市役所に急ぎ離婚届が提出されたのかどうか確認をした方がよいでしょう。もしハッタリで実際には離婚届けがされていなければ、すぐに離婚届不受理届を提出してください。
そのうえで離婚調停の申し立てになります。

いずれにせよ、大変厄介な状態になってしまってますので、必ず弁護士にご相談し、代理人となってもらうべきです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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現時点で同居か別居か不明です。別居の場合、お子さんはいずれと一緒なのか。離婚となれば必然的に別...

現時点で同居か別居か不明です。別居の場合、お子さんはいずれと一緒なのか。離婚となれば必然的に別居となり、仮にお子さんと一緒になれるとして、経済的に維持できるのか、そもそもどこに居住するのか、仕事はどうするのか、その間お子さんはどうするのか、といった問題に直面することになります。また、夫側とすれば、お子さんが、別の男性と暮らすということに抵抗するのは当然とも言えます。相手のあることなので希望することが全部受け入れることにはならない、という前提で、より現実的な問題として検討する必要がありそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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