妻からの婚姻費用分担請求調停及び離婚調停について

離婚
親権(子供)

妻側の弁護士から離婚に合意しない場合に、婚姻費用分担請求調停及び離婚調停の申し立てを行うと連絡がありました。妻とは5年ほど前から不仲になっていたのですが、その原因がよくわかりません。5年ほど前から食事も作ってもらえず、洗濯も私のものは、行わなくなりました。このことについて私は、不満を言ったことはなく、いつか機嫌がなおるだろうと考えていました。こちらは、どのように対処したらいいでしょうか?長男が来年受験で、環境を変えるようなことはしたくないと思っています。妻が私をいやなら、妻だけ別居、あるいは、離婚に応じても子供とは、現在の家で一緒に暮らしたいと思っております。

相談者(ID:18683)さん

2020年08月08日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

むしろあなたの方から、離婚の申し出をしてもよいようなケースですね。 >こちらは、どのよう...

むしろあなたの方から、離婚の申し出をしてもよいようなケースですね。

>こちらは、どのように対処したらいいでしょうか?
離婚を申し出られる事情が全く理解しがたい以上、基本的には、調停が申し立てられるのを待つほかはないと思います。

今、現在はまだ同居中なのでしょうか。
であるとすれば、奥様は簡単には離婚の希望を叶えることはできません。
離婚するか否かよりも、むしろお子様が誰と暮らすのかが大きな焦点になることが予想されます。

いずれにせよ一度、法律相談をお受けになることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

離婚理由について説明がなく離婚に合意せよ、というのは無理があります。弁護士が説明に応じなければ...

離婚理由について説明がなく離婚に合意せよ、というのは無理があります。弁護士が説明に応じなければ離婚調停、婚費分担調停はやむをえないかと思います。今の代理人がついているとはいえ、相手の主張が一方的に述べられるだけです。やはり公正な場で公平な立場の調停委員会が間に入って調整に入るほうがよいのではないかと思います。離婚に応じるかどうかは、理由を聞いたうえで持ち帰って決めればよいと思います。お子さんの受験も控えていますのでタイミングや回答方法も十分検討する必要があるでしょうから、調停の場で要求を投げればよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
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