子どもの氏変更

離婚
親権(子供)

15歳未満の子どもの氏を同居している親権者(母親)に変更した場合、子どもが成人して、父親の氏に変更することは可能ですか?かなりハードルが高いと聞きましたが、家庭裁判所の許可を得るのはそれなりの理由がなければ難しいのでしょうか?

相談者(ID:315)さん

2017年09月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

事情はわかりました。可能であります。 「15歳未満」のお子さんが、親権者(母親)に氏の変...

事情はわかりました。可能であります。

「15歳未満」のお子さんが、親権者(母親)に氏の変更を行った場合、この変更は法定代理人(親権者)が代理行為として行うものです。そして、この場合には、お子さんは成年に達した時から1年以内であれば民法791条4項に基づいて、元の氏に変更することができます。民法791条をご参照くださいませ。

(子の氏の変更) 第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

法的にきちんと分析されたい場合には、親族法にも通じた弁護士に、相談に行かれて正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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