赤ちゃんの親権と養育費
三年程付き合っていた彼氏がいて、私が1~2年位前に浮気をしてしまってその事が彼氏に伝わって彼と話し合いをしたら彼が私を殴ってしまったのですがその後話し合って別れないことになり、彼氏との子供が出来て結婚の予定もあったのですが、彼が浮気を引きずっていて、自分は自分のプライドの為に結婚しても他の女の子を抱く。でもお前を愛していくから!って言っていて、わがままなのは分かってるんですけど私はそれが嫌でそれって結婚する意味ある?とか聞いてたんですけど、自分はもうそうする!って感じで私は子供を認知するのかを聞いたら俺が育てる。お前にはまかせられないって言われて私はこの子を取られるのが嫌で認知しなくて結構!貴方は父親でも何でもないただの他人なので!さようなら!って言っちゃった後彼から電話で後悔するなよ、俺は言ってるだけでお前はもうやった事なんだからな。お前が不幸になるのは自分で選んだとして子供を不幸にはするなよ。と言われて電話を切られちゃったんですけど親権を向こうがとるってなることは無いのでしょうか?不安です。
また、認知しなくて結構!って言ってしまった認知をしてもらって養育費を一括で支払ってもらうことはできるのでしょうか。
相談者(ID:14057)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者の場合は、法律上の婚姻をしておられないので、子を結婚予定の父親の子とするには認知の手続...
相手が話し合いで認知、養育費の一括払いに応じてくれるのであれば、ご質問のようのことも可能です。
しかし、一般に認知や、養育費の一括請求に応じる男性は少ないと思います。
その場合認知請求の手続きを家庭裁判所に対して行い。認知の裁判を受けた後、家庭裁判所に養育請求の家事調停を起こす必要があります。
家裁で父親が争っている場合に裁判所が養育費の一括払いを認める例は私の知る限り、ほとんど無いと思います。
家裁の調停は養育費の月払いを原則としています。理由は子供が成長する過程で父母、子供双方に事情の変化があり、月払いにすれば、この変化に即応できること、
養育費は通常子供が18歳乃至成人するまでの期間支払われますが、これを一括払いにすると莫大な額になり、経済的に支払える人は限られ、現実的でないこと等が月払い原則の理由です。なお調停で決められた養育費が何か月も滞納されているような場合、不払い期間の全額を一括請求することはできます。
養育費の額は父親と質問者の年収をもとに月額が算出されます。
家庭裁判所には上記の年収と子供の年齢、人数に応じた月額を算出する基準表があるので調停で決められるのが良いかと思います。なおこの基準は先ごろ、経済の実態に合うよう最高裁判所によって改定されています。
いずれにしてもご自身とお子さんの将来にかかわることなので相手方とよく話合われることが必要です。弁護士回答の続きを読む
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