婚姻費用

離婚
離婚調停

現在別居中で、主人に生活費として月8万円を支払ってもらう約束をしていましたが、お金がないから払えないと言って未払いの状態が続いています。
主人の年収は300万くらいで、私は育児休業中で収入がありません。子供は2人(0歳,5歳)います。
主人が家を出たのですが、実家には戻らずアパートを借りて住んでいるので、月8万円は支払えないと言っているのですが、婚姻費用の調停を申し立てた場合、その辺りの事情も考慮して金額を決めるのでしょうか?
私には婚姻前からの貯金があるのですが、主人はその貯金で生活しろと言っています。この貯金も婚姻費用を決める際に考慮されるのでしょうか?

また、今後離婚となった場合、主人は養育費は3万円しか払えないと言っているのですが、調停を申し立てれば増額は可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月06日

弁護士の回答一覧

松島 範子
弁護士(太陽つかさ法律事務所)

婚姻費用を決めるにあたっては,算定表と呼ばれるものがあり,実務ではこれを参考にし,個別事情を考...

婚姻費用を決めるにあたっては,算定表と呼ばれるものがあり,実務ではこれを参考にし,個別事情を考慮して決めています。
ご相談者の場合,ご主人の年収が300万円(給与収入と想定します),ご相談者は収入がゼロで,0歳と5歳の2人のお子様がいるので,算定表では6万円から8万円(6万円寄り)が婚姻費用の目安となります。
仮に,現在,ご相談者がお住まいの家が,ご主人名義でご主人が住宅ローンをご負担されている場合や,ご主人名義で賃貸借契約をされていてご主人が賃料を負担されている場合,ご主人は住居に関する費用を二重に負担していることになり,過大な負担をしているとも考えられますので,この点を考慮して婚姻費用が多少減額されるおそれがあります。
婚姻費用は双方の収入を基礎に決めることになりますので,ご相談者が婚姻前にためていた貯金があれば,その貯金を優先して生活費に充てなければならないことにはなりませんし,婚姻費用算定の際には貯金は全く考慮しないのが通常です。
そして,現在,婚姻費用は未払いの状況とのことですので,速やかに婚姻費用分担調停をご主人の住所地(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。
過去の婚姻費用はほぼ認められず,調停を申し立てた時以降の婚姻費用しかもらえないと思ってください。

今後離婚となった場合の養育費ですが,現在の双方の収入で算定表を参照すると,4万円から6万円が目安となります。
養育費は離婚後でも取り決めることができますが,重要なことですので,できれば離婚前にきっちり決めておかれるのがいいと思います。
離婚調停を申し立てれば,その調停の中で養育費についても話し合って決めることができますし,裁判所が関与すれば算定表の目安の範囲内で決まる可能性も高く,ご主人がご提案されている3万円より増額する可能性があります。
もっとも,ご相談者が積極的に離婚を望んでいないようであれば,離婚せずに婚姻費用をもらい続ける方が経済的には有利ですので,ご相談者から離婚調停を申し立てる必要はないかと思います。
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松島 範子
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問は婚姻費用ですが、修復困難であれば離婚も視野に入れて、離婚と婚姻費用の調停申立なのかと思い...

質問は婚姻費用ですが、修復困難であれば離婚も視野に入れて、離婚と婚姻費用の調停申立なのかと思います。養育費については基本的には話し合い(調停では)ですが、決着がつかなければ「算定表」に基づくことになります。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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調停を申し立てた場合、婚姻費用は、月額6万円を基準に話し合うことになります。実家に戻っているか...

調停を申し立てた場合、婚姻費用は、月額6万円を基準に話し合うことになります。実家に戻っているかどうかは、考慮の対象にはなりません。
また、婚姻費用を決めるにあたり、預金も考慮の対象ではありません。
養育費は、月額5万円(2人分)が基準になります。
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