妻の不倫相手の住所がわかりません。

離婚
離婚慰謝料の請求

妻が不倫をし、2年の話し合いのもと、離婚することが決まりそうです。不倫相手の名前、携帯番号、顔、住んでいる都道府県はわかりますが、正確な住所がわかりません。
この場合、慰謝料請求ができるのでしょうか?
弁護士さんの前に探偵事務所などに依頼すべきでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月01日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

不倫は共同不法行為なので、全体の慰謝料を、例えば奥さん一人に、請求することが可能です。この前提...

不倫は共同不法行為なので、全体の慰謝料を、例えば奥さん一人に、請求することが可能です。この前提で、奥さんの関係での慰謝料請求に全慰藉料を盛り込む、と言うことでの対処は想定されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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松島 範子
弁護士(太陽つかさ法律事務所)

ご質問の場合でも,弁護士に委任すれば,不倫相手に慰謝料請求ができる可能性があります。 弁護士...

ご質問の場合でも,弁護士に委任すれば,不倫相手に慰謝料請求ができる可能性があります。
弁護士が委任を受けた場合,不貞相手が利用している携帯電話会社に弁護士名で照会をかけることで,不倫相手の氏名や住所といった情報を得られる可能性があります。
もっとも,携帯電話会社によっては,回答を得られないリスクはあります(現在のところ,ソフトバンクからは回答を得ることができません)。
まずは,弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお,慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を行使するものですが,時効により消滅することがあります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は,「被害者が損賠及び加害者を知った時から3年」で時効により消滅します。
奥様の不倫が原因で離婚に至った場合には,離婚時から3年,また,離婚に至らない場合には,不倫の事実及び不倫相手を知った時から3年が経過することで,損害賠償請求権は消滅すると考えられています。
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松島 範子
弁護士(太陽つかさ法律事務所)
住所大阪府大阪市西区江戸堀1-24-15タツト・肥後橋ビル1002
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

一部の弁護士は、所在の捜索もあわせて行います。探偵に依頼すると、それなりの費用が掛かるので、弁...

一部の弁護士は、所在の捜索もあわせて行います。探偵に依頼すると、それなりの費用が掛かるので、弁護士に依頼するのであれば、所在捜索もあわせて依頼されたほうが経済的であると思います。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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