離婚調停書が送られてきました

離婚
離婚調停

H27年10月に結婚し、12月に子供が産まれH28年2月から同居し、
4月に会社から帰って来ると嫁や荷物や子供がいなく、
私が帰って来た1時間後に帰って来たと思ったら、「あなたのモラハラで精神的にキツイから帰る」と言い実家に一方的に帰りました。
この時私的には育児や家事に追われてたのはわかってたので、
私のモラハラがどうのこうのというよりも、産後に1ヶ月実家に帰って相手方の両親がかなり甘やかし、何でも嫁の用事をするので、居心地が良くそこに帰りたいだけだとすぐわかりました。
実家に帰るのに理由がいるので私がモラハラしててウツになり体重も5キロ減ったなどと親に言ってました。
その次の日に私にも言い分はありましたが穏便に仲直りしたかったため相手の実家に謝りに行きました親も私を交えてろくに解決に向けての話しもせず、嫁の言う事だけを鵜呑みし、離婚を考えてほしいと言われました
その何日か後に二人で話し合いました
私がこれから嫁の不満に思う所、家事、育児にもっと協力し、モラハラと思われる言葉使いはしないから子供の事も考えて帰ってきてほしいと言い、
嫁も考えてみると言ったので、じゃあ答えを待ってるねと言い、その日は終わりました。
すると何日かして嫁が弁護士をつけ婚姻は破綻してて嫁は離婚の意思を固めてると書いてました

陳述書には私のモラハラで婚姻関係が破綻してるとの事です
文面は育児、不慣れな家事に追われ心身ともに余裕なく、いっぱいいっぱいの生活を余儀なくされた。
にも関わらず、相手方は家事や育児を積極的に担ったり申し立て人を労ったりするどころか自分の身の回りの事さえ自分でやろうとせず、
パジャマを用意してなかった、朝食のシリアルに牛乳がかかってなかったなどという、些細な事で不機嫌となって申立人を威圧し侮辱し、両親まで侮辱した。
そのため申立人は常に緊張状態を強いられゆっくり眠る事もできず心身ともに疲れ果て、うつになった。と書いてありました。
まず威圧した覚えはありません
心身ともに疲れて眠れないのは育児だという事も相手はわかってないのかと思いました。
土日は嫁が平日しんどい思いしてるので、ゆっくり寝かせてあげたいと思い、起こした事ありませんし、掃除も神経質にするので、そんなに掃除しなくていいよと言ってます
また、日頃の感謝の言葉で、いつも大変やのにありがとう
会社の人には嫁がすごい頑張ってくれてると言ってるよと嫁に言ったりしてます
ちなみに慰謝料100万養育費6万と今住んでる市営団地は嫁名義なので、出て行けとの事です。
話は長くなりましたが、これは離婚破綻になるのでしょうか

相談者(ID:)さん

2016年05月22日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

詳しく内容をお聞きしないと判断できませんが、ご相談内容だけで考えると、婚姻関係が破綻していると...

詳しく内容をお聞きしないと判断できませんが、ご相談内容だけで考えると、婚姻関係が破綻していると解釈される可能性があります。
仮に、離婚に反対し修復を目指すのであれば、相当な努力が必要です。相手方(妻)は、弁護士に依頼して調停を申し立てているので、すでに、修復は無理かもしれません。
離婚に応じる場合、離婚条件の交渉になりますが、どのような姿勢、方針で調停に臨むのか、検討が必要です。
いずれにせよ、実際の法律相談を受けて、今後の手続きの見通しを得て下さい。その上で、基本的な方針や戦略をお考え下さい。

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破綻かどうかは調停が不調となったのちの訴訟の時点で重要なポイントになりますが、調停段階では、法...

破綻かどうかは調停が不調となったのちの訴訟の時点で重要なポイントになりますが、調停段階では、法的に破たんと評価されるかよりも、実際に今後婚姻生活が継続されていけるかどうか、になるのかと思います。離婚か離婚でないか、それぞれ進行や見通しを見極める必要があるので弁護士に相談することを考えてもいいと思います。弁護士回答の続きを読む
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新 有道
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ぶらっくぴっと様 この度は、厳選離婚弁護士ナビを通じ、当事務所にご相談いただきましてあり...

ぶらっくぴっと様

この度は、厳選離婚弁護士ナビを通じ、当事務所にご相談いただきましてありがとうございます。

婚姻が破綻したか否かは、別居に至る事由(相手方が主張するようなモラハラがあったかどうか等)や別居期間等を総合的に考慮して判断されますので、
今回メールでご教示いただいた内容だけでは判断し難く、このメールだけでご回答するのは難しいです。
ただ、一般的にモラハラの立証は困難であること、ご相談者様の別居期間が短いことなどからすると、婚姻関係が破綻したと直ぐには判断できないのではないかと考えます。
既に離婚調停が申立てられているのとのことですが、調停はあくまでも話合いの場なので、しっかりとご相談者様の主張を伝え、婚姻破綻していないことを説明するのが大事です。

調停はご相談者様自身でも対応できると思いますが、調停の進め方等で分からないこともあるかと思いますので、
もしよろしければ、一度ご来所いただき、直接お話しさせていただければと思います。

ご検討の程よろしくお願い致します。

あたらし法律事務所
弁護士 永井萌香

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