父が勝手に離婚届を出していました

離婚
離婚調停

消息不明だった父が離婚届を出したらしく、母の元に受理のお知らせが届きました。
母は今、勝手に旧姓にされ、現住所が今はない実家になっているようです。

母も私たち姉妹も離婚に賛成ですが、
母は旧姓ではなく、今までの姓で名乗りたい、このまま暮らしたい、そして年金が、と言います。
未婚の妹たちは父の戸籍を抜けて、母の戸籍に入りたいが姓は変わりたくない、家を亡くなった祖父と父名義から母や自分の名義に変えたいと言っています。

家庭裁判所に行こう!となっていますが、それまでに何かすることはありますでしょうか?
間違いだらけで訂正線に訂正印もなく、誤字のある離婚届でも受理されたらもう無効にはならないのですよね?

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年01月18日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚を認める場合、離婚受理の日から3か月以内に役所に届け出れば、お母様は、婚姻姓を称することが...

離婚を認める場合、離婚受理の日から3か月以内に役所に届け出れば、お母様は、婚姻姓を称することができます。この届出を「離婚の際に称していた氏を称する届」と呼びます。また、妹さんたちが、お母様の戸籍に入るためには、家裁の許可を添付して、入籍届を役所に提出します。
お母さまご自身が、離婚届に署名ないし押印していれば、受理された以上、離婚は有効に成立します。
仮に、お母さまご自身が署名せず、別の方が署名し、勝手に押印していれば、離婚は無効です。ただし、無効を確定するためには、家裁に調停を申し立てる必要があります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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弁護士(ほしの法律事務所)

本来は、お母様の意思に基づかない届出であることから、離婚は無効です。 ただ、お母様が離婚を容...

本来は、お母様の意思に基づかない届出であることから、離婚は無効です。
ただ、お母様が離婚を容認する場合、その届出を追認することは可能です。
姓を変えたくなければ、離婚から3カ月以内に、その旨の届け出を出します。
3カ月を経過してしまうと、家庭裁判所の許可を求めることになりますが「やむを得ない理由」が必要です。


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星野 龍一
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