離婚について
現在21歳の主婦です。旦那は30歳で、2か月後には子供が産まれます。
結婚して5ヶ月と日は浅いですが、旦那との離婚を考えています。
理由は、旦那との金銭感覚が合わないというのが大きいです。他にも、少しモラハラちっくな部分があったりと、性格も合いません。なので離婚を考えています。
ですが、現在私は妊婦であり、専業主婦なので、収入も貯金もありません。よって、すぐに離婚は無理。しかしこの生活に長く耐えられる自信もないので、3年内を目安にお金を貯めて、離婚をしようと考えました。
離婚をする上で、気になっている事があります。
①旦那が作った借金について。
結婚してからわかった事なのですが、本人に聞いても詳しく教えてくれず、いつからの借入なのかわかりません。わかっているだけでは20万ほど借りているようです。
②クレジットカードの支払いについて。
結婚後、私の名義でクレジットカードを2社から作りました。2社とも家族カードを作り、旦那に家族カードを持たせています。気付かぬうちに、2枚とも限度額いっぱいまで使っていて毎月返済に追われています。
③国民年金について。
旦那は長い間国民年金の支払いをしていないようです。督促状のようなものが送られてきていました。滞納金は18万ほどでした。
年金以外にも、市県民税滞納や以前使っていた携帯の料金未払い、病院の治療費の未払いなど、旦那はお金の管理が全くできていません。そして、送られてくるハガキや封筒も見る事はありません。払う意思が全く感じられないのです。
以上3つの事柄について詳しく知りたい事は
①については
離婚後あるいは離婚時に私や子供に返済責務が及ぶのかどうか。
②については
離婚した場合、返済は私1人で行わなければならないのかどうか。
③については
離婚後あるいは離婚時、また、旦那が死亡した場合、返済責務が私や子供に及ぶのかどうか。
親権は私が持つつもりです。
離婚時には子供の養育費を請求するつもりです。
他にも離婚を有利に進められる方法などがございましたら、教えて頂きたいです。
相談者(ID:14844)さん
弁護士の回答一覧
①はあなたが連帯保証人などになっているわけでない限りは、離婚をする、しないにかかわらず、あなた...
但し、ご主人がお亡くなりになったとき、離婚した後であっても、お子様が相続人であることにはかわりがないので、お子様が借金の返済義務も相続することにはなります。その場合、借金以上の遺産があるならば良いのですが、これといった遺産がない状況であるならば相続放棄をすることになります。
②についてはカード会社の規約を確認してみないと確実なことはいえませんが、家族会員が本会員の家族ではなくなった後には、その旨の届け出がされれば、以後、家族カードの利用はできなくはなりますが、既に利用した事によるご主人のカードの支払義務は消滅しないのではないかと思います。
その意味では、一人だけで返済するというわけではないと思います。
ただ、現状でも、家族カードを利用した代金についても本会員であるあなたの決済口座から引き落としされているはずです。つまり、本会員のカードの利用代金は本会員が支払う、家族カードの利用代金は家族会員が支払うというように、支払責任が分けられてるわけではなく、連帯債務として取り扱われているわけです。
そのことは離婚した後でも変わらないので、事実上は、あなたが全額支払わなければならないことになってしまうかと思われます。
③については全く関係ありません。
>他にも離婚を有利に進められる方法などがございましたら、教えて頂きたいです。
ご主人が離婚することを受け入れてもらえるならば何も問題はありませんが、もし離婚を受け入れないというスタンスをとられた場合、離婚の理由としては甚だ薄弱です。
性格の不一致や金銭感覚の相違という程度では、家庭裁判所にまで離婚問題が持ち込まれた場合、離婚するのはやむを得ないと共感してもらうことは期待できません。
モラハラについては立派な離婚原因になりますが、実際にあなたが受けたモラハラの受け止め方は人それぞれという側面もあり、家庭裁判所の調停委員や裁判官があなたにシンパシーを感じてもらえるかどうかは分かりません。
またそもそもモラハラとも言うべき言動があったことについて、ご主人がとぼけて全面否定されることも考えなければなりません。
ですので、これといった離婚原因がなくても、3年前後、文字通りの別居生活が続けば(いわゆる「家庭内別居」では駄目です)理屈抜きで婚姻生活を継続することはもはや非現実的なのだと受け止めてもらえるようになりますので、本当に離婚することをお考えであるならば、早めに別居生活を始めた方がよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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離婚をする際の財産分与に関して、株式もやはり50%になってしまいますでしょうか。
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