離婚時、夫の相続財産は財産分与の対象となるか。

離婚
財産分与・年金分割

タイトル通りですが、夫の相続財産は財産分与の対象となるでしょうか。また、家計のやりくりがお互い共働きのため、毎月一定の金額を共通の口座に入金してやりくりをしていたのですが、お互い個人の口座のお金は財産分与の対象となりますか?

相談者(ID:)さん

2014年05月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

相続財産、贈与で得た財産は、財産分与の対象になります。 預金口座は、共通の口座だけでなく、そ...

相続財産、贈与で得た財産は、財産分与の対象になります。
預金口座は、共通の口座だけでなく、それぞれの名義の口座も対象となります。
なお、婚姻前からの預金は対象ではありません。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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文献では、清算的財産分与の対象から除外される特有財産として、親族等からの贈与、相続財産、として...

文献では、清算的財産分与の対象から除外される特有財産として、親族等からの贈与、相続財産、としています。なお扶養的財産分与では、特有財産についても算定に考量されうる、とあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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