同棲解消に対しての慰謝料について

離婚
婚約破棄

5年間恋人関係で3年目同棲しています。婚約を交わしたり、婚約指輪を交わしたりはしてません。お財布も別です。今年中に結婚を要求されてますが踏み切れないので同棲解消したいのですが、慰謝料を払わなくてはいけませんか?

相談者(ID:20427)さん

2021年08月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

3年同棲していて,「今年中に結婚を要求されて」いる状態を「婚約」と言うのか同課については議論の...

3年同棲していて,「今年中に結婚を要求されて」いる状態を「婚約」と言うのか同課については議論のあり得るところだと思いますが,「婚約」にあたるとしても,あたらないとしても,あなたが「正当な理由」なく同棲解消,交際終了を求めた場合は,お相手の方に慰謝料請求権が発生する可能性はあります。

男女がうまくいかなくて別れるのはよくある話なので,「正当な理由」は,一般的には広く解釈してもよいと思われます。もっとも,他に好きな人ができた,など,客観的に見て,関係解消の原因が専らあなたにある,と思われるような理由は正当性が認められないでしょう。
要は,関係解消の理由や,解消の方法が不当と言わざるを得ない場合以外は,単なる男女の別れであり,慰謝料が発生するほどのことではない,ということです。

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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