父親の親権取得方法について

離婚
親権(子供)

現在 離婚問題、親権問題で揉めています。
母親は3年程前から水商売を隠れてしていました。そのことに気付いたのは2年半程前です。
夜、バイト行ってくると行きだし、帰ってくるのが夜中の2時〜3時の日々が続いたため、問いただしてみると、水商売をしていると言いました。
自分は大手企業に正社員で勤めていますが、給料は平均ぐらいで決して多いとは言えません。なので、妻が夜働くことに何も言えずで仕方なく了承していました。
了承してからは悲惨で、朝帰りを繰り返したり、時には帰って来なかったりしました。自分はその日 朝から仕事にも関わらず、朝帰ってこないので、子供を置いて仕事に行くわけには行かないので仕事を休んだこともあります。次の日 自分が仕事休みのときは、帰ってこないことが多々ありました。
その状況が続く中、喧嘩をして、妻は別でアパートを借りて子供連れて出て行くから、離婚すると言い出しました。そして、昼間は自分が寝たいからか子供は保育所に預け、夜は仕事のため、託児所に預けると言い出し、自分は子供を妻に渡してしまうと子供が大変な目に遭うと思い、子供を連れて実家に帰ってきました。
裁判になろうが、子供の幸せを考えて、親権を取るつもりでいます。
子供のことを考えて実家に連れ帰ってきたわけですが、この場合、子供の連れ去りとして裁判で不利になるのでしょうか?

相談者(ID:20092)さん

2021年06月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いえ、別に子どもの連れ去りとして不利になることはありません。 離婚をしようとする場合において...

いえ、別に子どもの連れ去りとして不利になることはありません。
離婚をしようとする場合において、子どもの親権を確保するためには、夫婦で別居するようになってからも子どもを自ら監護養育していることが必須であり、子育て中の夫婦が離婚しようとするとき、子どもを連れて別居するのが常識的対応だからです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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