離婚時に父親から親権について条件を出された場合

離婚
親権(子供)

夫に離婚を申し出ました。

原因は夫の威圧感で暴力などはありませんが、常にご機嫌をうかがうような生活が続き、食欲不振、吐き気などの体調不良に悩まされる生活をこれ以上続けていくのが困難と判断し、決断しました。

夫もそのようなことならと了承していますが、私たちには子供が1人おり、親権も私にくれると言っています。

しかし、子供のことを考えて再婚しないという条件なら親権をあげるという条件を出されてしまったのですが、私の中で再婚をするという考えは全くないとも言えません。

何度も話し合っているのですが、夫はこの考えだけは譲ってくれず、私は親権はこの先も取りたいと思っているのですが、このような場合は離婚調停をしたほうが良いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月03日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

法律上、再婚をしないとの約束は無効です。しかし、離婚や親権者指定自体は有効です。したがって、将...

法律上、再婚をしないとの約束は無効です。しかし、離婚や親権者指定自体は有効です。したがって、将来、再婚をしないという約束に違反しても、相手方(夫)は、法律上、何もできません。離婚後の親権者変更には、裁判所の許可が必要です。当事者間の約束、同意では、親権者は変更しません。そして、裁判所は、「再婚しないという約束違反」を理由に親権者変更は認めません。なお、相手方が約束違反を理由に慰藉料(ないし違約罰)を請求したとしても、法律論として、相手方の請求は通りません
他方、約束を破ることは一般論として、よくないことです。したがって、道徳的には、できない約束をせずに、離婚調停を申し立てた方がよいと思います。
以上、法律上は不要であるが、道徳上は、調停申立てが望ましい場合、調停を申し立てるかどうかは、ご相談者のお考え次第だと思います。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

再婚の可能性が現時点でゼロであるならば速やかに親権を取得して離婚すべきでしょう。

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渋谷 徹
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