養育費の口座について

離婚
養育費

離婚協議書にて

1.親権
  →妻が親権
2.養育費(口座情報なし)
  →公正証書の書類に記載するとの一点張りで記載せず
3.公正証書
  → 公正証書として強制執行認諾文言を付する
4.清算条項
  →離婚に関する一切を解決したものとし、慰謝料、財産分与をしない

を決め、サインをしました。

「2」の養育費の振り込み先を公正証書にしないと開示しないということでサインをしたのですが、「3」の公正証書の作成は法律的にしなければならないものなのでしょうか?


相談者(ID:20075)さん

2021年05月31日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いえ、公正証書の作成は任意です。 ただ公正証書を作成すれば、それは家庭裁判所での調停調書と同...

いえ、公正証書の作成は任意です。
ただ公正証書を作成すれば、それは家庭裁判所での調停調書と同様に、養育費の任意の支払がなければ賃金や預金口座などを差し押さえして強制的に回収することができるようになるという意味で、奥様側にとっては協議離婚で離婚する場合には必要不可欠なものであることは事実です。
しかし養育費の支払先を公正証書に書くというだけでその以前に伝えないというのは意図が分かりません。
養育費の支払先を事前に伝えることで公正証書の作成に協力してくれなくなるなどと考えているのかも知れませんが、逆に公正証書を作らなければ養育費を支払わなくてもよいという意味かとも思えてきてしまいますので、理解に苦しみます。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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