離婚協議書撤回について

離婚
離婚調停

現在、妻より離婚を切り出され協議をしている状況です。
先日、妻から離婚協議書を出され、「印を押さなければすぐに家を出て弁護士をたてて離婚する」と言われ、仕方なく署名・押印しました。
内容は以下の通りです。

 ・離婚協議することを双方は合意する
 ・どちらかに好きな人が出来たら、夫は退去することとする
 ・双方の交友関係に干渉はしない、そしてその相手と結婚することになったら離婚する
 ・本人、相手方に慰謝料等の請求は一切行わない

サイン後、わかったのですが実は妻は不倫していました。
私は離婚したくない一心でサインしてしまったのですが、よくよく考えたら妻にとって都合のいい事ばかりでしかも、慰謝料請求を放棄するための内容であった事に気付きました(当時は冷静でいられなかったのでこんな簡単な事に気付かずにいました)。
この文章からすると、離婚、妻の交際を容認する内容であること、慰謝料請求を放棄するという理不尽な内容になっているのですが、サインしてしまった以上これはまかり通ってしまうのでしょうか。
もちろん離婚はしたくないですし、仮に離婚になったとしても慰謝料請求は検討したいと思っています。

どうしたらよいのか悩んでおります…
些細な事でも結構です。どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:18424)さん

2021年05月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

「離婚協議書」であると言いますが、実際には離婚協議書になっていません。 まず、協議離婚するの...

「離婚協議書」であると言いますが、実際には離婚協議書になっていません。
まず、協議離婚するのであれば、その時点で別居になるのが当たり前ですが、「どちらかに好きな人が出来たら」とされていて、離婚したにもかかわらず同居を続けるかのような条項になっています。
協議離婚したはずなのに、「相手と結婚することになったら離婚する」等と書かれている矛盾もあります。
何だか支離滅裂でよく分かりません。
このような協議書の効力はないと考えて大丈夫かと思います。
仮に、条項の通りの効力があるのだと解釈するほかはないとしても、
「・本人、相手方に慰謝料等の請求は一切行わない」というのは、この離婚協議書にサインすれば夫婦関係が破綻したということを意味するので、その後に、異性と交際するようになったとしても、それを不倫、不貞とは評価できないので慰謝料は請求できないという一般的な原則を確認したに過ぎないと思います。
つまり、このような協議書を提示されたときに既に不倫をしていたというのですが、奥様やその不倫相手に対する慰謝料請求を放棄するという意味ではありません。

なお、離婚届出用紙には署名してしまっていますか?
いずれにせよ、市役所には離婚届の不受理の申出をしておくようにするようにして下さい。あなたの署名すべき箇所に何者かに勝手にあなたの名前を書かせて偽造をして、離婚届を勝手に提出されることもあり得るので、予め防止しておくべきです。
離婚はしたくないとのことであればなおさらです。
ただし、離婚自体については条件次第では離婚を受け入れるというスタンスで臨む方がよろしいかと思います。


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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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