妻からの一方的な離婚の要求

離婚
離婚調停

先日妻から離婚を言い渡されました。原因はすれ違いと考え方の不一致です。私の不貞行為や暴力、浪費や借金など決定的な理由はありません。
家族構成は、私と妻と養子(妻の前夫との子供)、妻のお腹に7ヶ月の私の子供がいます。
妻の要求は、以下の④つです。
①10月に出産予定のお腹にいる赤ちゃんとは縁を切って私に親権を渡したいといってます。
②今年の6月に妻のわがままで無理矢理購入させられた東京のマンション(全額私のローンで保証人無し)に住み続け、名義も妻に変更し私にはローンだけ払えと言ってます。
③妻の連れ子は妻が引き取るので連れ子の養育費を払えと言われてます。
④離婚するまでは生活費を払えと言われてます。
私としては、要求①は問題無く要求④は仕方ないという認識ですが、②③は全く理解出来ません。
妻は自分の要求を言ってからは話し合いには応じてくれない状況で弁護士とこの話を進めているとのことです。こんな事が罷り通るのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月27日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚協議は、原則として、両当事者が合意すれば成立します。提示された条件に同意するかどうかは、お...

離婚協議は、原則として、両当事者が合意すれば成立します。提示された条件に同意するかどうかは、お互いの諸事情及び相場によって判断します。
ご指摘のとおり、①と④は、問題ないでしょう。
④については、事情によっては、夫がローンを支払い、妻がマンションに住む解決を考えることもあります。しかし、原則は、ローンを支払う側が所有権を維持し、当該マンションに住むのが適切でしょう。
次に、連れ子と養子縁組をしている場合、縁組を維持する限り、養育費の支払い義務があります。養子縁組は、離婚とともに解消するのが通常でしょう。解消以降は、養育費を支払う義務はありません。
養子縁組をしていない場合、別居ないし離婚時以降は、連れ子についての養育費の支払い義務はないでしょう。
仮に、妻側が、相場と異なる離婚条件にこだわる場合、それに同意して協議離婚を成立させるか、離婚調停に進むかの選択になります。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

妻側が弁護士と話を進めている、とのことなので、ある程度弁護士が整理をするのではないかとは考えら...

妻側が弁護士と話を進めている、とのことなので、ある程度弁護士が整理をするのではないかとは考えられますが、おそらく調停での解決になるような感じです。その場合に、養子縁組の解消についても調停を申し立てることが可能でしょう。この時点で弁護士に早産して対処すべき事案間と思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。 ②については,確かに理不尽な要求と言えるで...

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉と申します。

②については,確かに理不尽な要求と言えるでしょう。
本来,所有権を取得するものがローンを負担するのが通常です。
裁判になったら,奥様の要望のような理不尽なものは通りませんので,
この点は強気に交渉されてもよいと考えます。

③については,離縁しない限り,こちらに養育費を支払う義務が生じてしまいますので,
離婚手続と並行して,離縁の手続も進められた方がよいと考えます。

いずれにしても簡単な事案ではないと考えられますので,弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
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