財産分与についての相談

離婚
財産分与・年金分割

離婚するにあたって弁護士に依頼し財産分与を考えてますが夫は個人経営ので株式会社の社長で会社の利益や不動産などは分与の対象にはならないと言われましたが結婚当初はただの工業所でその後有限会社になり株式会社になりましたが分与にはあたらないのでしょうか

相談者(ID:19816)さん

2021年03月14日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。ご質問ありがとうございます。 仰る通り,会社の利益や会社名義の不動産そ...

お世話になります。ご質問ありがとうございます。

仰る通り,会社の利益や会社名義の不動産それ自体は財産分与の対象になりません。会社の財産と個人の財産は別であるためです。

しかしながら,ご結婚された当初は法人ではなく,その後法人が設立されたのであれば,その法人の株式が財産分与の対象になります。

そして本件のような場合,株式を二等分するのではなくて,株価を算定した上で,その株価の二分の一を分与するのが一般的かと思われますが,その算定方法の一つとして,純資産価額方式というのがあります。この方式による場合,会社に留保されている利益や不動産も加味して計算されることになる可能性が高いです(詳しくは,会社の決算書類,特に貸借対照表・損益計算書等を拝見したいところです。)

株価の算定方法のうちどれによるかは,業種や純資産価額,従業員数によって決まるものであるため,今回問題になる会社について純資産価額方式によることになるかそれ以外の方式になるかは何とも申し上げられないのですが,まずは株式価値の算定を通じて,会社の利益や会社名義の不動産が勘案される可能性があるとご理解頂ければ幸いです。

そのうえで,詳しくは前述の通り会社の決算書類等を拝見した上で,アドバイスさせていただければというところです。

以上ご参考になれば幸いです。
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
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