監護者指定、子の引き戻し、保全措置申し立ての引き下げについて

離婚
親権(子供)

監護者指定、子の引き戻し、保全措置の申立てを申立人として行っていますが、調査報告書の内容が私の申し立てを却下する相手方に有利な結果になっています。一番の要因が、高校1年の子供の意向が相手方にあることですが、調査報告書に監護の重要事項が、全く触れられておらず、また誤っ解釈、明らかな間違いがみられるため弁護士より準備書面にて調査の徹底、相手方主張の確認、誤りの訂正を要求します。何ら回答をえられぬまま、審判結果が出されようとしています。
このような前提での審判では、とうてい納得できず、申し立てをむしろ取り下げるほうが良いのではと考えています。
取り下げた場合の有利な点、不利な点、親権への影響、今後発生する離婚裁判への影響をご教示ください。

相談者(ID:18334)さん

2020年12月09日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

監護者指定・引渡し・保全処分を申し立てられたとのことで,いわゆる連れ去り別居を契機とされた事案...

監護者指定・引渡し・保全処分を申し立てられたとのことで,いわゆる連れ去り別居を契機とされた事案でしょうか(違っていたらすみません)。
そういった事案においては,裁判所は残念ながら,現状維持(今の監護者,そこで判断できない場合は別居前の監護者)を非常に重視します。私もそこになんとか風穴を開けたいと考えて戦っていますが,そのためには,個々の事案で強く訴えていくことしか方法がありません。
そして調査報告書も現状維持ありきで書かれている印象があります。あなたの事案においてもそうなのでしょうし,再調査を求めたところで,裁判所は必要性なしと判断する可能性が高いです。

しかし,取り下げたときに何かよい結果が得られるかというと,そうでもないと思われます。再度申し立てたところで裁判所の判断は変わらないでしょうし,むしろ保全の必要性はもっと認められにくくなります(別居から申立てまで時間が経っているわけですから)。また,将来的なお子さんへの影響を考えたときに,あなたが取り下げた(申立てが間違いだったと認めたとも解釈できてしまいます)という事実は重く残るのではないでしょうか。

親権や離婚訴訟への影響については,もう調査報告書が出ている以上,相手方はどのみちそれを有利な証拠として出してくるでしょうし,取り下げても特によい影響はないと思われます。

あなたが今回お子さんたちのためにとことん戦ったという事実,これは裁判所の手続で負けたとしても,将来お子さんたちに誇れる事実のはずです。お子さんたちも今は子どもですが,やがては大人になり,親となり,冷静に客観的に物事を見られるようになります。そこまで考えたときには,今の手続を維持し,審判に対し即時抗告,特別抗告・許可抗告まで行っていただいた方がよいのではないかと思うところです。

以上ご参考になれば幸いです。応援しています。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
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