現在交際中(婚約済)の彼氏の売春疑惑について

離婚
不倫・不貞行為

先日現在婚約中の彼の友人(女性)が彼実家
(彼、彼両親、私在宅中)に訪れました

その時相手女性から伝えられたのが
去年の8月頃彼から自身のLINEに
「10万あげるからやらせてほしい」と言う内容のものが送られて来て
相手女性自身恋人がいるものの金銭的に困っていた為合意して外で行為を致してしまった
しかし、1年経ってもその際のお金が支払われない、体をいいように使われて私自身とても傷付いている、だから今すぐにでもお金を払って欲しい
というものでした

しかし、彼自身全く身に覚えのない事である事
彼両親も当時その場にいた訳では無いので
詳しい事が分からない、だから詳しい話は
相手女性の親も交えて話をしようと言うことで
その日は落ち着きました

話し合い当日相手女性から彼父の携帯に
音声通話にて、もし本人に支払う気が無いのであれば親を交えて話し合う事はせずにそのまま本人を売春で訴える事、支払う気があるのであれば親を交えて話しをすると言う内容でした

私自身現在妊娠しており12月の初めには
出産を控えています
出来るだけ体に負担がかかる事には関わりたく
ありません

彼も相手女性も成人済みという事もあり、
今回のこのような件に関して
どういう結果になるのか知りたくてご相談させて頂きました。

相談者(ID:19242)さん

2020年10月30日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

彼が心当たりがないというのであれば、それを信ずるしかないのではないかと思います。 相手女性が...

彼が心当たりがないというのであれば、それを信ずるしかないのではないかと思います。
相手女性が売春で訴えるなどと息巻いている由ですが、本当に訴えるとは思えません。
なぜなら約束したという10万円の支払を請求するにしても、性交渉の対価として金銭を授受するという約束は公序良俗に反する無効なものであるとされ請求は棄却されてしまいますし、法的に保護されない無効な約束について詐欺の被害に遭ったという主張をするのも無理があります。
また、相手女性の言うとおりの事実があったと仮定しても、彼が暴力を振るったり脅迫したりして性行為を強制したわけでもないのですから強制性交罪などの犯罪にもなりません。
訴えてみたところで何も得ることはなく、却って自分が金で体を売る人間なのだ、売春婦と同じだと公然と宣言するに等しいのであって、自分一人で恥をさらすだけの結果に終わります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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売春自体で金銭を受渡しすること自体、法律上無効な約束である上、彼自身に全く覚えがないことであれ...

売春自体で金銭を受渡しすること自体、法律上無効な約束である上、彼自身に全く覚えがないことであれば当然支払う必要はありません。
もしそういったラインを過去に送られていたり、当時の内容から売春を行ったことがわかったとしても、18歳以上の方と売春を行ったこと自体は違法ですが処罰されることはないため、警察に行かれても逮捕される等の可能性は極めて低いでしょう。
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