貞操権の侵害で示談金を請求されています

離婚
不倫・不貞行為

既婚女性です。
独身男性と既婚であることを隠して交際し、
貞操権の侵害、及び人格権の侵害をされたとして、示談金を請求されました。

結婚の話は一切出ておらず、
相手の住所や仕事などのプライベートな情報は知らせされていません。
元々の関係は水商売のお客さんです。
肉体関係に至った経緯も、相手から積極的に度重なるアプローチがあり、
何度か断った後に関係に至りました。
交差期間は1年半です。

この様な場合でも、貞操権の侵害にあてはまるでしょうか?
また、貞操権の侵害は犯罪(違法)であると言われたのですが、
違法性はありますか?

示談の話し合いの場で、
「貞操権の侵害は違法である」と言われたことと、
「今ここでサインをしなければ何をするか分からない」、
(相手には猥褻な写真等を撮られています)
と言われたことから
その場で示談書にサインしてしまいましたが、
サインした示談書の内容を変更することはもう絶対に不可能でしょうか?

また、上記は脅迫には値しますか?
サインしなければ○○する、と具体的に言われた訳ではありません。
録音等はしていない為、証拠もありません。

主人にはまだ知られておらず、
裁判は出来る限り避けたいです。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:15476)さん

2020年02月12日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、具体的に結婚の約束等をしていない限り、相手方の貞操権の侵害による慰謝料という...

ご質問の件ですが、具体的に結婚の約束等をしていない限り、相手方の貞操権の侵害による慰謝料という主張は成り立つ可能性は低いので、要求に応じる必要はなかったと思います。
また、猥褻な写真等を取られているのであれば、脅迫や恐喝となる可能性も高いですが、一度示談書にサインしてしまうとひっくり返すのは実際問題難しい場合も多いです。
何を重視するかによるかと思います(旦那に知られるのを何としてでも避けたいのであれば、示談金の支払で済ますというのも一つの解決策かもしれませんが、示談したからと言って今後一切請求されない保証はありません。)

宜しくお願い致します。
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回答した弁護士のご紹介
本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)
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