弁護士事務所の事務員

離婚
不倫・不貞行為

2016年に配偶者の不倫が発覚しました。
相手方が認めておらず、証拠も無い様な状態でしたが、ある法律事務所へ相談に行きました。

手付金や報酬も払わなければならないので、慰謝料が請求できないケースも含め確認をしました。
すると、事務員の方から、それでも大丈夫です!最悪でも(費用的に)マイナスになるような事はしません!50万円以下なら報酬も不要で全額お渡しします。と言われたので、そこの法律事務所への依頼を決めました。

しかし、途中でその事務員の方との連絡が途絶えました。
そして、その事務所の弁護士さんが代わりに対応して下さったのですが、あまりきちんと引き継がれていなかったようで、今年に入り20万円の解決金ということで和解を進められました。

私としても長引かせたくないという思いと、20万円が全額入るならと和解を受け入れました。

が、弁護士の先生からのメールで、216,000円の報酬が発生すること、マイナスになってしまうので10万円だけ振り込むというメールがあり、10万円振り込まれました。
私は、事務員とのやり取りがあったことをお伝えしました。(打ち合わせ時の音声データを添付)

すると、それは事務員との約束で私(弁護士)との約束ではない。好意が踏みにじられ不愉快。
こちらには残り116,000円を法的に請求できる!
それをしない代わりに、もう二度と連絡をしてくるな!と一方的なメールが送られて来ました。

事務員とした約束があったので、その法律事務所への依頼を決めたところもあったので、とてもショックを受けています。

事務員との約束については、事務所としては関係ないのでしょうか?
それとも、口頭の約束では無効なのでしょうか?

法律的な見解も分からず、相手方が弁護士でありどこへ相談したら良いかもわからず相談させて頂きました。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:3458)さん

2019年04月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ひどいですね。 事務員は弁護士に雇用されているわけです。そして事件の見通しであるとか、報酬を...

ひどいですね。
事務員は弁護士に雇用されているわけです。そして事件の見通しであるとか、報酬をどうするかなどについては弁護士と十分に相談して弁護士の考えに反しない範囲で答えなければなりません。
法律事務所も普通の会社と同じで、当然、部下が上司の考えや意思と無関係にスタンドプレーで好き勝手なことを言うことが認められるはずはないのです。
また上司に当たる弁護士も、事務員が無責任な言動をしないように、常日頃、目を光らせておかなければならないのは当然です。スタッフが何十人もいるような組織なら目が行き届かないこともあるかもしれませんが、普通の法律事務所のスタッフは多くても5、6人程度のはずで、指導が不十分だったなどという言い訳は通用しません。

>事務員の方から、それでも大丈夫です!最悪でも(費用的に)マイナスになるような事はしません!50万円以下なら報酬も不要で全額お渡しします。と言われたので、そこの法律事務所への依頼を決めました。

ということですから、50万円以下の慰謝料しかもらえないという場合には、報酬の請求はしないというのが、その法律事務所に事件処理を依頼するにあたっての重要な要素になっているわけで、それがそうではなかったというならば、事件の依頼契約は、その要素に錯誤があったことになり無効であると考えられます(民法95条)。
むしろあなたは相手から受け取った慰謝料の残金10万円について、その弁護士に対して支払うよう請求するべきです。

あるいは、その弁護士には懲戒処分がかけられるかもしれません。法律事務所が、詐欺的に事件の受任をするなど言語同断です。
まずはその弁護士が所属する弁護士会にクレームを告げてみてください。
恐らく「下手に突っぱねて懲戒が申し立てられたらヤバイ。」と思って、おとなしく10万円の返金に応じると思います。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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