調停不成立にした方が良い場合はあるのでしょうか?
いつもお世話になっております。
お答えして頂いた先生方、ありがとうございます。
本日3回目の離婚調停が終わりました。
婚姻費用の審判日は月末となり、封書で届くとのことでした。
恐らく異議申し立てされるのでは…と不安に思っています。
そこで一つ目の質問は、
もし金額が不服として異議申し立てされたとしたら、ずっとお互いに異議申し立てし続けることになって金額が決まらないまま続くのでしょうか?
それとも裁判になるのでしょうか?
婚姻費用を申し立てた7月からの分の請求を望んでいますが、相手がゴネた場合免除されてしまうのでしょうか?
そして養育費の件ですが…。
今回離婚申立をしたのは私です。調停調書が欲しいからです。
話し合いの中で、立場的に弱く感じています。
離婚についてはお互い合意していますが、養育費と面会について揉めています。
私は養育費を取り決められればすぐにでも離婚したいと思っています。(算定表通りの2.5〜3万の請求です)
相手は「払わないんじゃなくて払えない」と主張しています。
それなのに、面会の取り決めはしっかりしたいと3度目の調停で言っていたそうです。
私は、養育費を決めて離婚し、面会につては面会調停を相手が申し立てて取り決めをすれば良いのではと思っていましたが、それは嫌だそうです…。
そこで、もし面会の頻度をこの調停で取り決めて離婚し、それに応じなかった場合、私に違反金支払い義務が発生してしまうのでしょうか?
面会調停で違反した場合にだけ違反金が発生するのでしょうか?
もう3度目の調停で、一向に養育費に頷いてもらえないので、もう不成立にした方が良いのでは…と思ってきました。
婚姻費用に相手が異議申し立てしなかった場合、そのまま支払い義務が生じる方は思いますが、恐らく支払われないと思います。そうなったらすぐに弁護士さんに依頼して強制執行しようと思っていますので、そこで改めて次は相手から離婚調停の申立てをさせた方が、養育費も決まりやすいのでは…と悩んでおります。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
もう気持ちが滅入ってきてしまい、本当なら弁護士さんに依頼したいのですが金銭的余裕も無く困っています。
お答え頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:18441)さん
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