別居中の夫からの生活費要求

離婚
離婚調停

別居中の夫から、次のようなメールがきました。

『夫婦である場合、相手が無収入の時は、もう1人がサポートする必要があります。
所得により増減します。多分月に4〜6万です。相手の最低限の生活をサポートすることになります。額が確定すれば強制です。
簡単に言うと、◯◯ちゃんは私に所定の額を振り込まないといけないのです。
それが当たり前なのか、違うのか、です。
夫婦を続けるなら必要となります。
男性が女性を護るように、女性も男性を護らないといけないのが本来の夫婦です。法律もそれにのっとっています。
こんな話ししたくないのですが…』

夫は数年前に会社を解雇され、それから無職です。
解雇問題の際に、心療内科でうつ病性適用障害と診断されました。
その後は1度も病院には行っていませんが、「自分は病気なので働くことができない。仕事に関することができない。何も言わないでほしい」と言っています。
私は仕事をしていますが、働かない夫と毎日一緒にいると私までうつ病になりそうに思い、数ヶ月前に別居しました。
夫は他県にいる義理の妹の家に居候しています。

私は生活費を払う必要があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年07月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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法的には、収入に応じて婚姻費用分担は必要になりますが、労働意欲などは減免の事由になる可能性があります。手続きとしては、支払い協議が出来ないときには請求する側が調停を申し立てることになります。質問者の場合はそこまで待ってもいいのかもしれません。また婚姻費用分担は婚姻生活継続が前提ですので、積極的に離婚を検討すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

婚姻費用は、常に夫が妻に対して払うわけではなく、収入の多寡によっては妻が夫に対して支払うことに...

婚姻費用は、常に夫が妻に対して払うわけではなく、収入の多寡によっては妻が夫に対して支払うことになることもあり得ます。ご相談者様のケースを、①お子様がいない、②夫(=請求する側=権利者)の収入は0円、と仮定し、婚姻費用の協議が整わない場合に家庭裁判所が用いる算定表(夫婦のみの表)に照らすと、ご相談者様(=請求された側=義務者)の給与収入が年間250万円~350万円くらいであれば、夫に対して月額4~6万円くらいの婚姻費用を支払う必要があるという結論に至る可能性があります。この場合、夫から調停を申し立てられるまで放置するという処し方もありますが、修復の可能性がないなら早めに離婚するという処し方も考えられます。一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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