損害賠償の時効について

離婚
その他

離婚無効訴訟を起こしますが1審では、離婚無効を前面に押し出します。
もし、判決が思うものに成らなかった場合には控訴で損害賠償請求を考えています。
ただ、離婚から2年3ヶ月が経過しているので、1審判決が出るまでに3年が経過しますが、この場合時効は成立してしまうよでしょうか?

相談者(ID:18488)さん

2020年08月12日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もし離婚の無効が認められなければ損害賠償請求しようとお考えなのであれば、最初から離婚無効を主位...

もし離婚の無効が認められなければ損害賠償請求しようとお考えなのであれば、最初から離婚無効を主位的な請求、損害賠償を予備的な請求として二本立てで請求するべきではないかと思います。
控訴審から突然、損害賠償請求を始めても、高等裁判所から、なぜ今頃になって突然、請求を始めるのかという嫌な顔をされますし、そもそも相手方から損害賠償請求を審理の対象に加えることについて異議が出されて事件として取り扱ってもらえないことにもなりかねません。
もちろんご心配されているように、消滅時効にかかる心配もあります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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