離婚時の財産分与について

離婚
その他

状況としては私の両親が現在離婚協議中です。
夫側から離婚の申し出があり、現状理由は所謂性格の不一致のようなもので、浮気等はないものと思われます。
子供は2人で私は県外に居住、下は実家で両者正社員で働いています、ただし下の子は新卒で入ったばかりです。

それに伴って財産分与について協議中ですが、妻側は夫に対して以下の要求をする場合、相場と比較して取りすぎなのか、また法令上、他の事例との比較などで妻側の要求はどれくらい正当で通りやすいものなのかが知りたいです。

財産(預金残高)を妻7:夫3ないし妻に全額要求したい
生活支援金月10万円を要求したい
(離婚後一年間は生活支援を受けることで双方合意)
※支援金の内訳は固定資産税や光熱費等のいわゆるランニングコスト。住宅ローンについては別枠で双方合意の上夫が支払い。
退職金を算出式に則り、婚姻期間分の半額を請求したい

上記3点を全て、または個別に請求できるものなのでしょうか?
財産等の金額については子供たちにまだ言いたくないのか、把握できていないので情報が乏しいかと思いますが、よろしくお願いします。

相談者(ID:17998)さん

2020年05月29日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

この中で一番難しいのは預金残高を7対3で分ける、あるいは全額受け取りたいというものです。 原...

この中で一番難しいのは預金残高を7対3で分ける、あるいは全額受け取りたいというものです。
原則として夫婦の実質的共有財産と考えられるものについては、2分の1ずつの折半となります。一般的に「2分の1ルール」と呼ばれる程に原則化して定着しています。従って全額取得が認められることはもちろん、7対3の割合でより多くの分与を受けることも認められることは難しいと思います。
生活支援金については、離婚することによって、一方の配偶者は生活水準が下がることなく、むしろ扶養家族が減って、経済的にゆとりが出るのに対し、他方の配偶者はそれまでの生活水準が維持できなくなって、劇的に経済的に困窮生活を余儀なくされるときに離婚後の扶養の意味で認められる場合もあります。しかしそれはいわばオプションのような位置づけであり、当事者で合意が整わず、裁判所に判断を委ねることになったときには、認められることは全く当てにすることはできないという性質のものです。
退職金については、お父様が現在、退職したと仮定した場合に勤務先の会社から受け取れる金額の2分の1を財産分与として受け取ることは当然可能です。

しかしまだ家庭裁判所にまで申立がされたわけではなく、ご両親の間で協議がされているところであるとのことですから、お父様がお母様の示す条件を受け入れれば何も問題はないことです。
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依田 敏泰
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