離婚について

離婚
その他

主人と離婚を考えています。
主人は以前よりギャンブルでお金を取り戻そうとお金をつぎ込んだり、
カードでお金を上限まで使い、それを何度か繰り返していました。

次したら離婚するとの約束をし、自分名義のカードは持たないと話し合い過ごしていますが、カードを持てなくなった分、自分の持っているお金を使い果たすと
私がお金を渡すまで「死んでもいいのか?」「お前に渡さない権限はない」「扶養していることがアホくさい」「離婚前提に自分名義のカードを渡して」等のやり取りが続いています。


私自身も子供のためにと離婚は踏みとどまっていましたが、もう限界となり前に進もうと思います。

ただ、主人の月々のお金を使い果たす日数が早く、もしかすると借金を自分でしているのではないか?と思っています。

離婚する時に主人が自分で作った借金があった場合に財産分与として借金返済義務は私にもあるのでしょうか?

相談者(ID:4746)さん

2019年05月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

原則として、ご主人があなたに相談することなくひそかに行っていた借金について、あなたが責任を問わ...

原則として、ご主人があなたに相談することなくひそかに行っていた借金について、あなたが責任を問われるはずはありません。

しかし、ご家族の生活のためにお金が必要となってやむを得ず行った借金であれば、話は別で、あなたにも連帯して支払う義務が発生します。
民法761条に「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」という規定があるからです。
たとえば急にガス風呂給湯器が故障したので取り換えなければならなくなったがその費用が捻出できずローンを組んだなどの場合です。

ですが恐らく、ご質問の場合は、ご主人の個人的な浪費が繰り返されていたわけでしょうから、あなたには関係がないということでご心配はいりません。

なお、借金などの負債については財産分与など考える余地はないのであって、財産分与を理由に、負担を分配させられることはありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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