子の親権、看護について

離婚
親権(子供)

子の監護の調停をしています。
子は4歳の女の子です。
監護が相手方から私になりました。
次は審判になりますが、相手方は子の
「帰りたくない、兄が押す叩く」と言っている動画
「兄が耳を引っ張る」と言っている動画を提出しようとしています。
兄が押したり叩いたり耳を引っ張るという行為は
絶対にしていないし
逆に子が兄と姉を叩いているのを見ました。
調査官の家庭訪問で調査官も子の兄も姉も
穏やかに過ごしていたのを見て
大丈夫だし、兄と姉と離れて暮らさせる方が良くないと
意見書に書いてありました。
それでも相手方は子を側に置いておきたいみたいです。
審判後、不服なら
不服申立てをし東京の裁判所に委ねるそうですが
私が看護者のままでいられるのか
これから一緒に暮らせるのか
凄くもどかしくてお聞きしたいです。
よろしくお願いします。

相談者(ID:13793)さん

2020年07月23日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

前提の事実がよく分からないのですが,「子の監護者の指定」の調停中に,お子さんの監護者が夫からあ...

前提の事実がよく分からないのですが,「子の監護者の指定」の調停中に,お子さんの監護者が夫からあなたに変更になったということでしょうか。
事件が審判に移行するということからすると,夫は,監護者の変更に納得がいっていないようですが,なぜ監護者があなたに変更されたのでしょう。調査官の意見書を見て,夫が任意に変更に応じたということでしょうか。

上記の私の疑問はともかくとして,

・お子さんが4歳であることから,「子が幼い場合は母優先」という考え方が良くも悪くも家裁に浸透している現状からすると,あなたに監護権を認めるべきだと考えられやすいこと
・兄弟不分離が原則であること
・監護者変更後,問題なく監護を継続していること
から,今後もあなたを監護者とする旨の結論が出るのではないかと思います。

上記の事情のほか,別居前までの「主な監護者」があなただったと認定されるのであれば,まず間違いなく,あなたが監護者となると思います。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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