不法行為の起算日はいつから
既婚者だと知らずに交際しており、途中から既婚者であることが判明し、その後も不倫行為を継続した場合の慰謝料請求対象期間について教えていただきたいです。
既婚者であることがわかる前=交際開始日から起算されるものなのでしょうか。
それとも、既婚者だと知ってその上で不貞行為に及んだ日以降(一旦別れ話になったが、交際継続する事になった)になるものなのでしょうか。
相談者(ID:18424)さん
弁護士の回答一覧
原則として,既婚者だと知って不貞行為に及んだ日以降と考えます。しかし,あなたが相手の方が既婚者...
法律上,不法行為が成立する要件として,故意または過失が要求されることがその理由です。
不貞行為は,不貞相手の配偶者に対する不法行為となるのですが,不法行為の成立要件は,①故意または過失があること②違法であること,権利侵害があること③損害発生④行為と結果の因果関係⑤責任能力があることです。
①の故意または過失,とはこの場合,相手が既婚者と知っていたこと又は知らなかったことに過失があったことといえます。
上で「原則として」と記載したのは,仮に,相手が既婚者と知らなくても,「気づき得た」のであれば,過失があると言えるため,その場合は,もっと早い時期に不法行為が成立しうると考えられるからです。
既婚者であると気づき得た,とは,相手の方の言動に既婚者と疑うべき点はなかったかということになります。
相手の方の自宅に行ったことがあるか,会えない日,連絡が付かない日はどれくらいあったか,等を振り返ってみてください。
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