求償金額及び請求時の誓約事項等について
私の不貞行為により、妻が複数の不倫相手に慰謝料を請求し、示談が成立しました。
私(男)・・・不貞発覚後に妻と別居(半年)、結婚18年、年収約700万円
今のところ、妻から慰謝料請求されていません。
女性A・・・妻と示談済 200万円 支払済
女性B・・・妻と示談済 300万円 支払済
女性C・・・妻と示談済 100万円 支払予定(弁護士費用が別途55万円発生している。)
次の⓵から➉について、教えていただけますでしょうか。
⓵女性Bは私に対して、求償権として、300万円の8割を支払うよう要求してきました。金額も負担割合も一方的に高い金額で決められてしましましたが、求償割合はどのように決めるのでしょうか。
⓶妻とBの間の示談内容を確認したいので、Bから妻との示談書のコピーをもらうことはできるのでしょうか。
⓷Bが私に求める同意事項として、連絡先の削除、職務上やむを得ない場合以外の接触の禁止、不貞行為に関する証拠等の破棄を求めており、違反した場合、100万円を支払うよう書面で求めてきました。この同意事項については一方的なので「私とB双方に適用する」としたいのですが可能でしょうか。(一般的な形でしょうか。)
⓸私が保持していた証拠は既に破棄しているとしても、妻が探偵や弁護士に証拠を一度は渡していると思われます。万が一そこから情報が漏れた場合でも、私から漏れていなければ違約とはならないでしょうか。
⓹Bが提示する⓷に係る違約金100万円は高額すぎると思われます。相場の金額はどのくらいになりますでしょうか。
⓺同意事項に連絡先等の一切の削除とありますが、万が一同意条項に違反した場合は連絡すること自体トラブルになると思われます。連絡先の住所又は電話番号だけでも双方で示したいと思っておりますが、これは一般的な形でしょうか。
⓻Cについて、求償権を行使したいと要求してきました。この場合Cが雇った弁護士費用の55万円も求償権の対象となるのでしょうか。
求償の割合を7割とする場合、慰謝料100万円の7割で70万円という理解でよろしいでしょうか。
⓼妻と離婚となった場合、既に私が求償権として総額300万円以上の支払を不倫相手に支払っている場合は、妻に対しての慰謝料は発生しないと考えてよろしいでしょうか。
また、妻が受け取れる慰謝料の総額はどのくらいになりますか。また、私が妻に対して支払う慰謝料はABCが支払った金額及び私が支払った求償金額を差し引いた金額となるのでしょうか。
⓽過去にA、B、C以外の女性とも不倫関係にあって、妻からはその女性に慰謝料請求していませんが、仮に妻が慰謝料請求した場合、妻は既に慰謝料の総額として600万円もらっているため、新たに慰謝料をとることはできないと考えてよろしいでしょうか。
➉妻と別居が半年以上続いておりますが、妻が話合いにもなかなか応じてくれません。この状態でA、B、Cの女性と再度交際となった場合は慰謝料発生の対象となりますでしょうか。
また、A、B、C以外の別の新たな女性と交際した場合は慰謝料発生の対象となりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:17757)さん
弁護士の回答一覧
①について。 特に負担割合についての決め方に決まりはありませんので、当事者の話し合いの結果次...
特に負担割合についての決め方に決まりはありませんので、当事者の話し合いの結果次第となります。
ですが原則は5分5分になるはずです。
8割も負担させられるとすれば、相手は本当は不倫関係にはなりたくなく、また長く交際するつもりもなかったのに、あなたが「つきあわないとどうなるか分からない。」というような脅迫的な言動をするので仕方なく不倫交際を続けざるを得なかったというような、ほとんどあなたの方に非があるといわざるを得ないような場合のみです。
②について。
本当に200万円も支払う旨の示談をしたのか聞いただけでは分かりませんので、書面で確認するのは当然です。
③について。
むしろそのような条項を入れることが異例です。Bさんも好意を持ってあなたと交際したのですから、あたかも黒歴史であったかのように、記録と記憶を封印する意味が分かりません。
むしろそのような不合理な条項を削除するよう交渉するべきではないかと思います。
もし、どうしてもそのような条項を入れることを強硬に主張されるようでしたら、やむを得ないので、おっしゃるように、お互いの義務ということにするべきでしょう。
④については全く心配要りません。あなたが義務に反したわけでない以上、違約金を請求されることにはなりません。
⑤については、相場以前に、そもそもそのような条項を入れること自体が異例です。
⑥について。
>連絡先の住所又は電話番号だけでも双方で示したいと思っておりますが
とおっしゃる意味が、申し訳ありませんが、よく理解できませんでした。
ですので回答は差し控えます。
⑦について。
弁護士費用は含まれません。
負担割合が7割というなら確かに70万円でしょう。しかし原則、50万円の範囲で求償に応ずればよろしいかと思います。
⑧について。
あなたがそれぞれの不倫相手の女性からの求償に応じていくら支払ったかについては、奥様は全く関知しないはずです。奥様は元々、慰謝料の半額程度のつもりで女性と示談しているつもりかも知れません。だとするとそれぞれの女性と示談した金額と同程度の金額をあなたに請求してくる可能性もあります。
⑨について。
別のまだ慰謝料が請求されていない女性に対する慰謝料請求については既に他の不倫相手から慰謝料をいくら受け取っているかどうかとは関係ありません。過去の女性の不貞については不問に付す理由がないからです。
ただ慰謝料請求権にも消滅時効があり、その存在を知ってから3年間慰謝料請求をしなければ請求権は時効消滅します。ですので3年以上も前に関係のあった女性に対してであれば、慰謝料請求されることはないものと思います。
⑩について。
あなたもこれだけ多くの不倫を繰り返していますし、奥様も相手女性に対して、情け容赦なく慰謝料を請求しているわけです。そして既に別居状態にもなっています。明らかに婚姻関係は破綻していますので、以後の女性との交際については、不倫であるとか不貞であるとか非難されることはなく慰謝料が請求されることにはなりません。弁護士回答の続きを読む
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