未婚で妊娠し、彼氏が逃げた場合の慰謝料、養育費について。

離婚
養育費

私の彼女の話になるのですが、5年前に未婚で妊娠をし、彼氏に伝えたまでは行ったのですがその数ヵ月後に別れたそうです。彼女はそのまま諦めて泣き寝入りしたそうなのですが、最近は5年前でも取れるなら慰謝料と養育費を取りたいと言っています。
この場合は時効などあるのでしょうか?
それとその男は地元から離れていたのですが最近になって彼女が普段から行くところにも現れるので近寄らないようにしたいです。
御教授お願いします。

相談者(ID:17871)さん

2020年05月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

合意の上での妊娠であれば、慰謝料の請求は難しいですが、その彼とのお子様が生まれたのであれば、認...

合意の上での妊娠であれば、慰謝料の請求は難しいですが、その彼とのお子様が生まれたのであれば、認知の手続きを採った上で(相手が認知を拒む場合には、家庭裁判所での強制認知という手続きがあります。)、養育費の請求は可能です。弁護士回答の続きを読む
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

慰謝料については,難しいです。 そもそも,何に対する慰謝料なのか分かりません。また,仮に,何...

慰謝料については,難しいです。
そもそも,何に対する慰謝料なのか分かりません。また,仮に,何らかの慰謝料が発生していたとしても,請求可能な時から3年以上経過している場合,時効にかかっていると考えられます。

養育費については,まず,その男に認知をさせてからになります。現状だと,子どもとその男との間には法律上の父子関係がないからです。
認知をすることで,子どもに対する扶養義務が生じ,養育費を請求できるようになります。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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