不倫慰謝料の示談成立後の減額

離婚
離婚慰謝料の減額

私の不貞行為により、妻が不倫相手(複数)に慰謝料を請求しています。私と女性との状況は次の通りです。
私(男)・・・不貞発覚後に妻と別居(半年)、結婚18年、年収約700万円
女性A・・・示談済 200万円 支払済
女性B・・・示談済 300万円 これから支払予定
女性C・・・交渉中  50万円(300万円請求されていたが、Aが200万円支払った事実を知り50万に減額交渉中)

次の⓵から⓸について、教えていただけますでしょうか。

⓵女性Bは妻と慰謝料を300万円とする示談書を交わしています。私から女性Bに対して、妻は既に別の女性から200万円慰謝料を受け取っていることを伝えた場合、女性Bは示談成立後でも減額請求できるのでしょうか。減額する場合、Bから妻にどのように要求すればいいのでしょうか。

⓶女性Bからは、慰謝料の支払い後、自分に対して8割請求すると言っております。求償請求の割合は決まっているのでしょうか。

⓷女性B、Cの慰謝料の相場はどのくらいでしょうか。不倫期間はBとは3か月程度、Cとは1年程度です。

⓸妻と離婚となった場合、妻が受け取れる慰謝料の総額はどのくらいになりますか。また、私が妻に対して支払う慰謝料はABCが支払った金額及び私が支払った求償金額を差し引いた金額となるのでしょうか。

相談者(ID:17757)さん

2020年05月06日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

①について。 女性Bは、あくまでも女性B自身があなたと不倫をしたことについて慰謝料の請求をさ...

①について。
女性Bは、あくまでも女性B自身があなたと不倫をしたことについて慰謝料の請求をされているのであって、別の女性が慰謝料を支払ったか否かとは全く関係がありません。
示談の成立の前後とは関係なく、他の女性が慰謝料を支払ったことを理由に慰謝料の減額交渉をすることはできません。
②について。
求償割合はあくまでもケース・バイ・ケースです。もちろん多くの場合で、責任の度合いとしては「お互い様」ということで、5分5分の負担となるかと思います。
しかし女性Bが既婚者であるあなたと交際することについて、罪悪感を感じて、早く関係を解消しようとしていたのに、あなたが交際を続けるようにさせたがため、奥様から慰謝料請求されることになってしまったというような事情、つまりあなたの側により責任が大きいと考えられる場合であれば、女性Bが、あなたに対して7割、8割の求償を求めることがあってもおかしくはありません。

③について。
慰謝料に相場などというものは一概に申し上げることは困難です。当事者が納得したところが適正な金額ということなのだと思います。
ただ一般的には、その不倫、不貞のために、婚姻関係が破綻し、離婚を余儀なくされることになるような場合には100万円から400万円程度の慰謝料が考えられるのに対し、引き続き夫婦関係の修復が可能であり、離婚を余儀なくされるわけではないという場合には、30万円から高くても100万円程度であるということができます。
それからそれとは別に、不倫期間の長短や、交際の密度の濃淡によっても慰謝料が変わるのは当然です。

④について。
一般的に、配偶者の不倫、不貞のために婚姻関係が破綻して慰謝料を請求しようというときには150万円から500万円程度の範囲で慰謝料が決まります。
しかし今回の場合は、離婚を余儀なくされたことに伴う慰謝料としてではなく、個別の不倫、不貞を理由とする慰謝料が請求されるということなのでしょうから、安くて500万円、高くて1500万円程度の慰謝料になる可能性があります。
もちろん、そこから奥様がABCから支払を受けた慰謝料相当額は控除されることになります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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慰謝料は不貞期間だけで決まるものではないですが、離婚するのであればそれぞれ100〜200万円くらいにはなるでしょう。
あなたから奥様への慰謝料は不倫の事実のほか離婚についての慰謝料も含まれるため、単純計算ではだせません。すでに奥様が受け取った金額があるならその分を考慮した減額を求めてよいとは思います。諸事情により、数百万円の前半程度が通常かと思いますが、多数の不貞行為が判明しているなら通常よりも高額になる可能性はあります。
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