婚姻費用 給与差押え

離婚
離婚慰謝料の減額

婚姻費用を9万円払っています。
以前に事情があり、収入がなく、4万円を3ヶ月払っていました。
その件で、給与差押えになった過去があります。

婚姻費用は払いたい意思はありますが、
相手とも話ができない状態でしたので、
払えない事情を事前に相手に伝えることができませんでした。

そこで質問です。
婚姻費用9万円に対し、
最低でもいくら払えば差押えにならなかったのでしょうか。

差押えの条件、金額での決まりはあるのでしょうか?
例えば8万円払えば、差押えする条件にはならない とかあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

相談者(ID:19230)さん

2020年10月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

差押を回避するためには、決まった金額の全額を支払わなければならず、決まった金額の一部を支払った...

差押を回避するためには、決まった金額の全額を支払わなければならず、決まった金額の一部を支払っただけで回避することはできません。
もちろん支払った金額の範囲は差押によって取立ができないというだけのことです。

もし決まった婚姻費用の金額を支払うことが困難な状態が継続するのであれば、婚姻費用の減額の調停を申し立てるべきです。
相手の住所が分からないのであれば(住民票も閲覧制限されているなど)、一度、家庭裁判所に相談してみるとよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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決められた金額が9万円だったなら、9万円を支払わない限りは相手方は差し押さえをできることになります。
ただ、9万円に少しだけ満たない金額の支払いを行った場合や、翌月に減らした分を支払うなどした場合には、相手側の判断として手間や費用をかけてまで差し押さえをしてこないケースはあるでしょう。
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