養育費について

離婚
養育費


数年前に離婚し、相手との間には一人の子どもがいます。親権は前妻です。離婚後半年であちらは再婚、私も再婚しました。前妻との子どもは再婚後再婚相手と養子縁組を組みました。前妻の再婚相手は普通に働いています。前妻は仕事をしているのかどうかはわかりません。そして、私にも子どもが二人できました。
養育費を決めた時に公正証書を作成しております。そして、その時の年収に比べると仕事を変えたため私の年収がかなり上がっています。

このような状況になりますが、養育費の減額はどの程度可能なのか、それとも0にできるのか教えていただけるととても助かります。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:16726)さん

2020年03月14日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。 養育費支払義務は,前妻との間の子が養子縁組をして...

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。

養育費支払義務は,前妻との間の子が養子縁組をしても,なくなりません。
前妻との間の子が,前妻の再婚相手と養子縁組をしても,あなたとの父子関係が消滅するわけではないからです。
勿論,前妻が,養育費を支払わなくていい,というのであれば別ですし,前妻の再婚相手が経済的に恵まれていて,あなたが支払うべき養育費がなくても支障がないのであれば,養育費が0円となることもありうるでしょう。

減額が可能かどうかは,前妻との間の協議がまとまれば可能ですし,前妻との協議がまとまらなかったとして,算定表ベースで金額を検討するとしたら,「かなり上がった」というあなたの収入が,公正証書作成時と比べてどの程度増額したかによるのではないでしょうか。

その際の考慮要素は,⑴前妻との間の子は,前妻の再婚相手と養子縁組をして,養育されている。⑵自分には養育すべき後妻との間の子が2人いる,ということです。
前妻との話し合いがうまくいかないのであれば,養育費減額の調停を申し立てたらいかがでしょうか。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
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