養育費の減額について

離婚
養育費

子供2人分の養育費を毎月6万円支払っております。
先日、元妻より「再婚した」と連絡がありました。
元妻と子供達は再婚相手と生計を共にするので、毎月6万円もの養育費が必要なのかと疑問を持ち、養育費の減額についてネットで検索しました。
「再婚相手が子供を養子縁組しなければ養育費の減額は認められない。」
と記載されているサイトもあれば、
「元妻が再婚したことが減額事由になります。
再婚をすれば当然、再婚相手、元妻、子供が同居します。
同居をすると、「同居の扶養義務」が発生します。
再婚相手が子供の生活費の面倒を見るからです。」と記載されているサイトもあり、どちらが正しいのかわかりません。

元妻の再婚相手が子供を養子縁組しなくても養育費の減額は可能なのか?教えてください。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:11046)さん

2019年10月16日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>「再婚相手が子供を養子縁組しなければ養育費の減額は認められない。」 と記載されているサイト...

>「再婚相手が子供を養子縁組しなければ養育費の減額は認められない。」
と記載されているサイトもあれば、
>「元妻が再婚したことが減額事由になります。再婚をすれば当然、再婚相手、元妻、子供が同居します。
同居をすると、「同居の扶養義務」が発生します。再婚相手が子供の生活費の面倒を見るからです。」
と記載されているサイトもあり、
>どちらが正しいのかわかりません。

どちらも一理あると思います。しかしより手堅い確かな記述は前者でしょう。

親が再婚したからといって、それだけでは親の再婚相手と子供との間に、当然に親子関係が発生するわけではなく、法的な意味での扶養義務が発生することはないからです。養子縁組をして初めて、親子関係が生ずるわけで法的な扶養義務も発生します。そしてその養親である再婚相手の扶養義務が第一次的な扶養義務とされ、離婚した元の親の扶養義務は第二次的なものになります。従って、養育費の減額のみならず、再婚相手の経済力が十分なものであれば、あなたが養育費を支払う必要もないということになる可能性もあるのです。

では、再婚相手が子供と養子縁組をしなければ全く養育費の減額が認められないのかというと、そういうことでもありません。法的な扶養義務は確かに発生しないですが、養子縁組をしなくても、再婚相手にとっては自分の子として意識するようになるはずですし、事実上、子供に対する経済的な支援はするはずです。そうでなければ再婚した子供の親との夫婦関係もうまくいかなくなってしまうからです。
その意味で、養子縁組をしたか否かにかかわらず、養育費の減額要素になることは間違いないと思います。
しかしさすがに養子縁組がされていない場合には、一銭も養育費を支払わないでもよいことになるということはありません。

弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

養育費支払わないと言われました

はじめまして。平成30年1月に1歳の息子を連れて私は離婚致しました。
調停離婚ではなく協議離婚です。
養育費の取り決めは相手方から月4万支払うと言うことで口約束をしました。
そして、子供が大きくなり自ら父親に会いたい。と言った時はあわせると約束致し...

1
0
相談日:2019年08月04日
養育費の強制執行をしたい

2年間の訴訟で、去年12月に裁判所にて離婚、養育費がきまり、分割払いがよいといわれ、毎月振り込みでした。しかし、8月までは入金ありましたが、三ヶ月滞り、履行勧告してもなく、会社や携帯もでず、現在強制執行したいと思っております。自営業であり、資産も隠してい...

1
0
相談日:2015年11月04日
養育費

離婚して約三年になーなりましが、元旦那が
4月10日日自己破産して弁護士から通知書が来て、養育費。貸付金の金額を提出しました。それから今日まで弁護士から、連絡なかったので、電話して聞いたら、まだお金を少ししか支払ってもらってないから、何もできないと言わ...

1
0
相談日:2019年07月16日
養育費、四大進学時の進学証明は必要ですか?

8年前に離婚調停をして、離婚成立しました。
その際に、娘が四年制大学に進学した場合の養育費を支払うと調停で決めました。
娘が四年制大学に進学したから養育費を支払えと元妻が言ってくるのですが、どこの大学に進学したのか、本当に進学したのかは教えないと言い...

1
1
相談日:2021年02月22日
再婚と主人の脳梗塞に伴う、養育費の減額について

2019 ・10月に私達は再婚。私の子2人と養子縁組し11月に主人の実子を出産。
その際は、減額請求は行わず。

2020 ・3月主人が脳梗塞に倒れ現在療養中。

元奥様が主人の実子4人を引取り、現在月12万+α支払っている模様です。

再...

1
0
相談日:2020年04月21日
養育費

夫が以前の結婚時に妻に不貞され、自身の子どもだと思っていた子が妻の浮気相手の子どもであったため、その浮気相手に傷害を負わせ示談金200万円を払っているにも関わらず、子どもに養育費名目の慰謝料として月に8万円を20年間払い続けるというのはありえるのでしょうか。

1
0
相談日:2017年12月05日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る