不動産登記と財産分与

離婚
財産分与・年金分割

離婚協議中です。
現在別居中で私(夫)が家を出ております。財産分与と別居にかかった費用をどのようにするかで話がまとまっていない状況です。
そして先日、妻側から不動産の土地建物贈与契約書に署名、捺印をして欲しいと連絡がありました。
自宅はほとんど妻側のお金で購入しておりました。私名義は10%になっております。この10%を移転登記手続きをして欲しいとの要望でした。
そして直ぐに対応していただけない場合は法的手続きをしたいと思っている、とも言われました。
この自宅は財産分与の対象では無いと思うのですが、移転登記手続きはやらなければならないのでしょうか?
また、手続きを行わなかった場合、どのような法的手続きをされるのでしょうか?
文章が稚拙で大変申し訳ございませんが、是非ともアドバイスをよろしくお願いいたします。

相談者(ID:15126)さん

2020年03月12日

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まず、贈与や移転登記の必要性については仮に奥さんが購入資金のほとんどを出していたとしても、名義...

まず、贈与や移転登記の必要性については仮に奥さんが購入資金のほとんどを出していたとしても、名義の一部がこちらにあり、少しでもご負担をされていた部分があるなら直ちに応じる必要はないでしょう。
財産分与の対象かどうかについても、奥様が相続財産から出したとか、婚姻前に購入してローンを支払い終えていたという状況でなければ、全部または一部は財産分与の対象財産になりうると考えられます。
贈与や移転登記に協力しない場合、10パーセント分が本来は自分のものだからこちら名義に登記を変更せよ、との請求を裁判で起こすことになります。いずれにせよ、贈与される前に一度詳細な事情を説明した上で弁護士に相談されるべきでしょう。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

相続や生前贈与等の特有財産で全て奥様が支払ったわけではなく、婚姻後にローン等で支払った部分があ...

相続や生前贈与等の特有財産で全て奥様が支払ったわけではなく、婚姻後にローン等で支払った部分がある場合には、その部分につきましては共有財産となるため、財産分与の際に合わせて協議すればよいと思います。
移転登記手続きは、合意が成立してからで問題ありません。
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回答した弁護士のご紹介
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
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【麹町駅徒歩1分】【弁護士直通】不倫の慰謝料請求・離婚の実績多数

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