不倫慰謝料に対する求償権の行使について

離婚
離婚慰謝料の請求

4年前、関係のあった方の配偶者から慰謝料請求が電話であり、内容証明を職場へ送られる恐怖から言われるがままに慰謝料を振込しました。
その際私は相手が別居中であり婚姻関係が破綻していると理解していましたが、公になる恐怖で振込してしまいました。
しかし現在相手は婚姻関係を解消しておらず、私だけがお金を支払ったことに納得がいっていません。
書面で残ったものはないですが相手が電話を録音していた場合、この先近づくことを禁じられた覚えはありますが求償権の話をした記憶はありません。

半額でも取り戻せるのであれば請求したいです。

相談者(ID:14707)さん

2020年01月13日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

半額以上、請求してもよろしいのではないかと思います。 婚姻関係が破綻している状況であるならば...

半額以上、請求してもよろしいのではないかと思います。
婚姻関係が破綻している状況であるならば、不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払う必要など何もないわけですし、実際には夫婦関係が良好で、少々の不倫、不貞があったとしてもびくともしないような円満な夫婦関係であったなどというのであれば、不倫相手があなたに交際を安心して続けさせようと嘘をついていたということになるわけで、悪いのは相手方です。
さすがに無抵抗なままに自分で言われるがままに支払ってしまったので、全額、求償するわけにはいかないでしょうが、半額以上、例えば8割くらいの求償をしてもおかしくはないと思います。
相手に近づくことを禁じられたといっても、いつまでも男女としての交際をするなという意味であることは明らかで、求償権に基づく請求をすることが禁じられたわけではありません。そうはいっても現実問題として、相手の奥さんにまた「勝手に連絡を取っている」などと言われて余計に面倒なことになるのを避ける必要があるのであれば、あなたが相手に請求するのではなく、弁護士にお任せすればよろしいのではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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