離婚成立後に慰謝料請求

離婚
離婚調停

離婚調停中の夫です。妻の離婚意思が堅く、財産分割も要求しないというので、これ以上争っても精神的に疲れるので、応じようと思っています。ただし、興信所で妻の浮気の証拠と相手も特定できています。浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、離婚成立前に請求すると財産分割など離婚条件を変えてくる可能性があるので、離婚成立後に、妻の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか。金額は重要ではなく、相手への「意趣返し」です。離婚成立後ですので妻に請求する気はありません。

相談者(ID:)さん

2013年10月16日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚成立後に不倫慰謝料を請求することに、特に問題はありません。 不倫慰謝料は、婚姻を破たんさ...

離婚成立後に不倫慰謝料を請求することに、特に問題はありません。
不倫慰謝料は、婚姻を破たんさせたことが請求の根拠なので、むしろ離婚が成立した後の方が、婚姻破たんが明らかなので、請求が容易になる面もあります。
なお、次の点をご注意下さい。
1 不倫の証拠が限られていると思いますので、「証拠を突きつける」のは避けた方が良いと思います。仮に、裁判になった場合、証拠を見せないで、証拠のある事実関係を含めて、嘘をつかせ、その後に証拠を提出して、嘘を確定する手法をとります。したがって、裁判になる可能性がある場合、どのような証拠があるかは、相手に知らせない方がよいと思います。
2 妻に対して請求しない旨は、どこにも記載しないで下さい。法律上、妻の債務と不倫相手の債務は不真正連帯であり、妻に対する債務免除は、不倫相手の債務をも免除する効力があると思います。

その他、今後の進め方については、離婚や不倫に詳しい弁護士に直接、面談による相談をすることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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