ネットでの出会いについて。

その他民事事件
損害賠償責任

法律を勉強しているときに疑問に思いましたが、近くにかける専門家がいないので投稿させていだだきます。
最近婚活用のアプリやツイッターなどで会う約束をする方が増えてきていると聞いております。
もし仮にその約束を相手に連絡せずにすっぽかした場合、何か刑法に引っかかるのでしょうか。
また、民法的には交通費を使ったということで損害賠償や、慰謝料の請求は可能になるのでしょうか?

相談者(ID:9505)さん

2019年09月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

婚活用とはいっても、アプリやツイッターという媒体のものでは、だれも利用者の属性を確認していない...

婚活用とはいっても、アプリやツイッターという媒体のものでは、だれも利用者の属性を確認していないだろうと思いますので、遊び目的の人や冷やかしだけの人、いろいろであって、皆が皆、真面目に婚活をしているわけではないと思われます。おそらく利用者は相手も、そのような玉石混淆であることを承知の上で利用しているはずで、約束してもすっぽかされることがあることも当然、想定しているはずです。
であるとすれば、すっぽかされたことで無駄な交通費の支払いを余儀なくされたとか、精神的ショックを受けたとか言ってみても、裁判官には響かないと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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