金銭の貸し借りについて

その他民事事件
その他

今は、更正し真面目に仕事をしています。
その事が前提の話になります。
私は、以前に売春と窃盗などにより逮捕歴があります。
今は、ようやく執行猶予が明けたのですが。
かれこれ3年位前から、
前に1度関係をもった男性から、返済を求められています。
その当時は、その日暮らし。売春をしていました。遊びに行こうと言われ遊びに行きました。
でも、お金をくれそうに無かった為、どんな理由を話たかは覚えて無いのですが。確か7000円位を貰いました。
しかし後日、貸したつもりだから返して欲しいと言われました。
でも、当時はお金が無かったので少し待って下さいとお願いをしました。
今では、忘れた頃に返済のメールが来るのですが。
現在の住所は教えたくないし。
正直、直接会ってしか返済は認めないって言われてますが。
何をされるか分からない気もするし会いたくなくて、未だに返済が出来ないでいます。
正当な手続きをすると前々から言われていまして。執行猶予が明けるまで、怖くて誰にも相談出来ないで居ました。
もし、訴えられたら。どんな罪に問われるのでしょうか。
やっぱり直接合わないといけないのでしょうか。
正直、返す返すとメールで言ってしました。
これは詐欺になりますか?

相談者(ID:8894)さん

2019年09月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

正当な手続きをするということは、7000円を返済して欲しいという貸金返還請求訴訟を簡易裁判所に...

正当な手続きをするということは、7000円を返済して欲しいという貸金返還請求訴訟を簡易裁判所に提起するだけです。
その期日に裁判所に出頭して7000円をその場で返してしまえば、それで事件は解決します。
直接、同じ時間帯に裁判所に出かけるとその行き帰りで何かされるかもしれないと怖いかもしれませんが、簡易裁判所であれば代理人は弁護士でなくてもつけられるのですし、7000円を持ち逃げされる心配のない信用のおける方を代理人にすればよろしいかと思います。
別に借りたお金を返さないということで何かの犯罪が成立するということはありませんから、無用なご心配はしないことです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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