生命保険の契約者の権利に関して

その他民事事件
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母親が契約し、被保険者と受け取り人が自分になっている生命保険があり、最近入院した際の給付金が降りました。自分としては自動車学校に通うお金に当てたいのですが、母親が契約者だからという事で給付金の一部を要求してきた場合、法的に受取人である自分がある程度、譲る義務は発生しますか?

既に成人はしていて、近々契約者の変更を行うつもりです。ご回答宜しくお願いします。

相談者(ID:5635)さん

2019年06月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

契約者がお母さまだといっても、それは契約したころはあなたが子供だったからに過ぎないわけで、実際...

契約者がお母さまだといっても、それは契約したころはあなたが子供だったからに過ぎないわけで、実際、近々契約者の変更手続きも行う事をあなたのお母さまもお認めなわけです。
であれば、契約者が誰であろうと、あなたの生命保険といってよいはずです。
法的にはあなたのために降りた給付金、あなたが自由に使ってよいはずです。
後は気持ちの問題です。自分が保険料を支払えるようになる以前は、母親が代わりに支払い続けてくれたはずです。
それに対する感謝の気持ちを示したとしてもおかしくはありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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