精神的苦痛を与えた妹への慰謝料請求の可否

その他民事事件
慰謝料請求

母の妹の精神的ないやがらせにより母親が病気になり自殺に追い込まれることが数年前にありました。
今も病気は治ることなく治療中なのですが、また最近になり精神的ないやがらせがあり、母親が違う病気を発病してしまい入院一歩手前の状態まで衰弱してしまいました。先日も発作が起き声が一時的に出なくなりました。
母の妹の行動に許すことができない状態です。

●質問
・この場合の慰謝料請求は可能でしょうか
・慰謝料請求が無理な場合何かしら法で請求できるものはありますでしょうか?

もしできるのであればしっかりと準備して実行したいと考えております。

相談者(ID:19921)さん

2021年04月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まず「精神的ないやがらせ」が具体的に、いつなされたことであるのか、そしてどのような内容であるの...

まず「精神的ないやがらせ」が具体的に、いつなされたことであるのか、そしてどのような内容であるのかがきちんと特定して立証できることが肝要です。
そこで問題になるのは、世間にはいろいろな人がいるということです。つまり「いやがらせ」を受ける側の受け止め方が人によって様々であるばかりでなく、「いやがらせ」をする側の動機や気持ちについても、人それぞれであるということです。つまり、お母様にとってその妹さんから受けた仕打ちが「精神的ないやがらせ」と感じたとしても、裁判官の感覚では嫌がらせとはいえないと判断されることも十分にあるということです。
ですので、「精神的ないやがらせ」という内容について、あなたやお母様だけではなく、多くの人にとっても「精神的ないやがらせ」と受け止めるであろう性質のものであるかどうかを慎重に見極める必要があります。
身内の恥をさらすようなことになってしまい限度はあるとは思いますが、周囲の人に話をしてみて、お母様がされた「精神的ないやがらせ」についてどのように受け止め、どのように反応するのかをいろいろと探ってみるのもよいかも知れません。

そして次に問題となるのは、その「精神的ないやがらせ」のために、お母様が病気になられたという相当因果関係の立証ができなければなりません。
もちろん病気との相当因果関係の立証ができなくても、お母様の気持ちを傷つけるような嫌がらせがあって精神的苦痛を被ったという以上、一定程度の慰謝料を請求することは可能ですが、病気になってしまったという目に見える実害が生じていなければ、「精神的ないやがらせ」の内容にもよりますが、慰謝料の金額が10万円にもいかないということになります。
やはり「精神的ないやがらせ」のために病気になってしまったという相当因果関係の立証ができなければ、慰謝料請求のために頑張る甲斐はないと思います。
相当因果関係の立証のためには主治医の方の意見書が決定的に重要です。
ただ単に病名だけ書かれた診断書では意味がありません。

以上のとおりで、慰謝料請求は可能だと思いますが(それ以外には、法的にできることはありません。)、決してそのハードルは低くはありません。
中途半端に怒りの感情だけで訴訟提起をしても、裁判所の理解が得られず、却ってお母様に更なるショックを与えることにもなりかねません。
慎重にお考えになられることをお勧めします。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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