「法定代理人の同意」と詐欺について
各種サービスに会員登録するとき、ほぼ必ず「利用規約に同意」の項目にチェックを入れて登録しますよね?規約の中には「未成年の場合は法定代理人の同意を得て登録してください」と書かれているものがほとんどです。もし未成年が法定代理人の同意を得ないままそのサービスに登録し、サービスを利用した場合、その未成年は詐欺罪に問われるのでしょうか?
相談者(ID:16958)さん
弁護士の回答一覧
少なくとも詐欺罪にはならないでしょう。 未成年者であっても法定代理人の同意を得たうえで申し込...
未成年者であっても法定代理人の同意を得たうえで申し込みがされたのであれば、その契約が取り消されることがないことで確定するので安心であるというだけのことで、法定代理人の同意が得られていないままであれば契約をするつもりはなかったということではないはずです。
未成年者の申し込みはどうしても困るというのであれば、申し込みに際し、免許証などの提示を求めたりして年齢を確認すればよいのですし、未成年者の場合には別途、改めて法定代理人の同意書の提出を求めれば良いだけのことです。
それがただ単に、本当に同意を得たのかどうか確認する術もないにもかかわらず、「法定代理人の同意を得て登録して下さい」とあるだけの時に、詐欺罪になるなどと言われる筋合いはありません。
ただ微妙なのは、民事の上で、本当は未成年者で法定代理人の同意を得ていないのに得ているかのように誤魔化して契約を締結したようなときには、未成年者による契約であることを理由に取り消すことができないとされています。つまり「同意は得ている」として申した込んだ以上、未成年者であることを理由に取消権を行使することができないとされる可能性はあるということです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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