知人間金銭?トラブル
初めて相談させていただきます。
12年前私は詐欺に遭いました。クレジットカードを作るかわりに報酬をもらえるという、今考えれば有り得ないものですが、私も若かったということもあり、まんまと騙されました。もちろんクレジットカードのキャッシング枠は全部自分の借金になりました。その際友人も誘ったのですが、その友人は私にその時の分を払えとこの12年経った今支払いを要求してきます。金額は30万。すぐ払えるなら半分の15万でもいいと。私も結婚して、2人の子供がおります。誘ったのは確かに悪いと思いますが、私も騙されたということもあり、正直払いたくありません。この場合は払わなくてはならないのでしょうか?
相談者(ID:18521)さん
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まずは前提として、 相談者が法的責任を負うことがあるかを考える必要があります。 「友人も誘...
相談者が法的責任を負うことがあるかを考える必要があります。
「友人も誘った」行為について、どこまでの認識をもって、どの程度勧誘したかによって、不法行為が成立するかどうかが変わるかなと思います。
例えばですが、
法的に問題があることをうすうす気づきながら、執拗に勧誘したような場合ですと、kれ自体が不法行為として損害賠償責任を負う可能性があります。
ただ、ご相談の内容から推測すれば、その可能性もそれほど高くないかもしれません。
そして、もし仮に法的責任を負うとしても、時効が成立している可能性が高いでしょう。
不法行為であるとすれば、損害賠償できることを知ってから3年で時効になります。
詐欺であったことがわかれば、その時点からその人は相談者に賠償請求できたはずなので、
その時点からすでに3年以上経っているのなら時効が成立することになります。
このようなことからすれば、そもそも法的責任を負わない可能性があり、時効になっている可能性があります。そこで、完全に拒否するのであれば、時効を援用するということを明確に文書などで伝えて、拒否できうるでしょう。
ただ、具体的な事情によって、見込みも変わる可能性があるので、念のため、弁護士に相談されて対応を確定されることをおすすめします。
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今までにたとえ1円でもその友人に支払ったことがありましたか? あるいは、書面で損害を賠償する...
あるいは、書面で損害を賠償する旨約束したことがありますか。
そういうことがなければ既に消滅時効が完成しているので、その旨を指摘すれば支払する必要はなくなります。
不法行為に基づく損害賠償義務は、友人があなたの勧誘のために30万円相当の損害を被ったことに気がついてから3年間で消滅時効にかかるのです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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